田舎の郵便局では話にならないので、地域の本局に乗り込んだ
結論から申し上げますと口座名義人変更などという事項は存在
しない 口座名義人が死亡した場合は解約以外の手続きはない
のだ 一番の理想は遺産分割協議書を作る事 これだと本人が
意思疎通が出来なくても息子がなりすまして実印を押して印鑑
証明書を買ってくれば、遺産分割協議書で口座を相続した人が
口座を解約できる 正直に手続するとボケ老人が相続人にい
ると裁判所に後見人の申請をして後見人を定めて・・・・・
面倒で お金がかかる 正直者が馬鹿を見る
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