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2020年05月26日15:51

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テレビを見れば。。。。part0313

 本日「5.19皇統廃絶クーデター」発生1104日目、「極東戦域核戦争」開戦1057日目、「人民の天皇論」宣撫開始392日目、「日本戦争」開戦92日目(怒)!〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第18弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「独裁体制設立マニュアル・中曽根私擬憲法」の「逐条批判」再開します。つくづく思うが


何故に俺(-_-#)。


単独・兼業・全部持ち出しなのに俺が「担当」って何かがおかしい(怒)。全国の「ほーがくしゃ」なにしてんだよ(怒)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」の「ほーがくしゃ」ようになっちまうぜ(黒笑)。前回、


第七十七条規定に「委任法」組み合わせると「永久内閣」ができる


ってとこまでやたんだったな(-_-;)。「ヒトラー内閣」かよ(-_-#)。ついでに書いておけば中曽根私擬憲法において「内閣」も「内閣総理大臣」も「国会(≒国民)」に対して「責任」を一切「負わ」ない(怒)。なぜなら占領条例(自称・日本国憲法)の「当該条項」


第66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」

が

「代替条項」なして「全面削除」されているからだ(-_-#)。


それでは今日は「第六章 内閣総理大臣」第七十八条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第六章 内閣総理大臣」第七十八条以降は以下の通り


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(国務大臣の任命及び罷免)

第七十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免することができる。


(内閣の総辞職)

第七十九条 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 2 前項の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き憲法の定める職務を行う。


(内閣総理大臣の臨時代理)

第八十条 内閣総理大臣に事故あるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う。


(内閣総理大臣の職務権限)

第八十一条 内閣総理大臣は、内閣の重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う。

 2 内閣総理大臣は、法律案、予算案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 3 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。


(国務大臣の職務権限)

第八十二条 国務大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。

 2 国務大臣は、内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき、自らの責任において、自己の分担する行政事務を行う。


(内閣総理大臣の職務)

第八十三条 内閣総理大臣は、国務大臣の補佐を受けて、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

 五 予算案を作成すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


(国民投票)

第八十四条 内閣総理大臣は、自ら提出した法律案について、国民投票に付託することができる。

 2 前項の場合には、それに先立って、両議院において、各々その総議員の三分の一以上の同意を得なければならない。

 3 内閣総理大臣は、国民投票の結果を国会に説明する義務を負う。

 4 国会は、法律案が国民投票に付された場合には、その結果にしたがわなければならない。

 5 国民投票に関する事項は、法律で定める。


(法律及び政令への署名)

第八十五条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


(国務大臣の特権)

第八十六条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。


(緊急事態の宣言、指揮監督権)

第八十七条 内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害される恐れがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対処する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、防衛軍のほか、警察、海上保安、消防その他の行政機関を統制するとともに、地方公共団体の長を直接指示することができる。


(国会承認と宣言の解除)

第八十八条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。衆議院が解散されているときは、緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。

 2 内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。


(緊急措置、基本的人権の尊重、公正な手続き)

第八十九条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るために必要最小限のものと法律が認める範囲内で、この憲法が保障する自由及び権利を制限する緊急の措置をとることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、基本的人権を尊重しなければならない。

 3 第一項の措置は、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、その実施に係る国民の権利利益の救済に係る手続きについても、迅速に処理されなければならない。

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第七十八条は占領条例(自称・日本国憲法)第68条の「同意書き直し条項」で問題なし。問題は第七十九条&八十条の方(怒)。繰り返すが中曽根私擬憲法は国会の「内閣不信任」に対する内閣の「総辞職」を禁止し、「国会(≒国民)」に対して「責任」を一切「負わ」ない(怒)。


「国家無答責」ならぬ「内閣無答責」(-_-#)。


これとどこが「独裁制」じゃないって(怒)?条文的には占領条例(自称・日本国憲法)第69条の「全面削除」を指す。第七十九条は占領条例(自称・日本国憲法)第69条から「内閣総理大臣欠落」による「総辞職」を削除したもの(怒)。その第二項は占領条例(自称・日本国憲法)第70条による「職務代行」規定から「内閣総理大臣欠落」による「総辞職」を削除したもの(怒)。つまり、この憲法試案


何があっても「内閣総理大臣欠落」しないの(-_-#)。


つまり「独裁者」を想定してんのよ(怒)。それでそこを「補う」なうのか「新規定」八十条で「臨時代理」と銘打っているが「大嘘」(-_-;)。条文よく読んでみろよ(怒)、「あらかじめ指定する国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う」としっかり書いてあるから(-_-#)、「代行」ではなく「行う」だ、これは


「前任者指名」による「国会排除」の「職務継承」規定(怒)。


やるだけやって「議員辞職」すれば「内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する」との七十五条の規定から「自在」に「後継者」を指定できるってわけだ(黒笑)。「滓の大勲位」さまは書きながら「独裁者」のなったおのれが


息子の「アホの子」中曽根弘文を「指名」して北朝鮮的「中曽根王朝」を開く


事を夢見てたんだろうよ(-_-#)。ちなみにデジャブに襲われないか?そう、4月7日の「緊急事態宣言」の最後とそっくりなんだよ(怒)。安倍晋三は自らの「独裁制」確立の為の「教科書」として「中曽根私議憲法」を徹頭徹尾活用している。おそらく、


ロシア・チャイナ両国とも「協議」して「承認」を得ている国際的な「共同謀議」だろう(-_-#)。


だから、「死に物狂い」でこっちゃ「専門外」おして必死に「訴え」てんだけどだれも聞きゃしねえよ(怒)。言っとくが「これ」表面的な「法制度」とは一切関係なく、ドンドン「実法化」していくぞ(怒)。なのに今のところ「訴え」てんの俺だけ(ToT)。2018年3月25日の「安倍試案(2018年自民党大会改憲4項目提案)」がWARS(武漢肺炎)「緊急事態宣言」としてドシドシ「実法化」されているのと同じようにね(-_-#)。2017年5月19日


憲法規範である「皇室典範」を「非合法改定」して

以来

日本に「違憲立法」抑止する全ての「法慣行」が失われた(ToT)。


せめて中川博士の訴えたように「奉呈」の「演技」だけでもしてくれれば、微かに「皇室典範」憲法化の「再施行」への可能性も残ったが、それさえなかった(怒)。これによって「国会」及び国会議員を買収し尽くした「外国」は


自由自在に日本の「憲法規範」を改定できる「改定権」を得た(怒)。


「民意」≒日本「国民の意思」など「豆腐」よりは〜〜〜るかに軟らかくて「ない」も同じ(怒)。あれば俺と同じように「激怒」していただろうよ(-_-#)。あの日おればこう書いた。


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将来、日本国が続くのならば「この日」の前後で歴史が「二分」されている事に気付く事に成るだろうよ(怒)。想像を超えた「惨劇」と共にね

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「惨劇」第一弾・令和の「インパール作戦」、デタラメ「緊急事態宣言」による「経済封鎖的金融飢饉」による「連鎖大倒産」が現在進行中(怒)。おそらくこれで「2万人」ほどの「罪亡き人々」が「自殺」に追い込まれる(ToT)。でもこんなのは「序の口」どころか「小学生相撲大会」(笑)。これから嫌でも何でもわかるようになるよ(怒)。嘆きは尽きんが話を元に戻す。八十一条は占領条例(自称・日本国憲法)第72条の後継条項でほぼ「同意」のように見えるが完全な「別物」。直接比較してみてほしい。


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占領条例(自称・日本国憲法)

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


中曽根私議憲法

第八十一条 内閣総理大臣は、内閣の重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う。

 2 内閣総理大臣は、法律案、予算案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 3 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。

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問題は第一項。「内閣を代表」するのではなく「重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う」の(-_-;)。「意味」わかる?これは「内閣一致の原則」の廃止を表しているの。中川博士が5月12日に安倍内閣の「内閣不一致」にたまげてΣ(OoO)たけど、博士、「独裁制設立マニュアル」中曽根私議憲法第八十一条に従い


日本における「内閣一致の原則」は既に「廃止」されているんです(-_-;)。


「これについて責任を負う」は「罷免」するか、「罷免」を突きつけて「脅迫」するの「意味」です(怒)。中曽根私議憲法「良く」出来てますよ「独裁制設立マニュアル」としては(黒笑)、理想的です。中曽根の「根性」とは真逆の「知能」の「高さ」を俺は嫌でも何でも「今」突きつけられてます(怒)。中曽根私議憲法八十二条は「新条項」で八十一条のダメ押し(-_-;)。


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第八十二条 国務大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。

 2 国務大臣は、内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき、自らの責任において、自己の分担する行政事務を行う。

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「内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき」と占領条例(自称・日本国憲法)にある国務大臣の「拒否権(ビトー)」は廃止され、「自らの責任」とは「辞職」・「罷免」の甘受の事。よって、占領条例(自称・日本国憲法)第73条と「異な」り中曽根私議憲法第八十三条における「一般行政事務のほか、次の事務」の「主体」は


国家機関「内閣」ではなく内閣総理大臣を務める「個人」に還元される


わけさ(-_-;)。誰が見ても「独裁制」(怒)。ただ、これはもはや止めようも無いほど「深く」日本社会に「根」を下ろしてしまったた<(T^T)>。はーーーーー、気持ち暗くなるが、「対抗策」が無いわけではない。ただ、だれもが「無傷」ではすまない。ふーーー、その話はまた次回語ろう。


PS、繰り返すが「日本第一党」と「日本の尊厳と国益を護る会」は革マル系の「中曽根派」の分派。孫向文君のような人が「護る会」に引っかかってるの見るとゲンナリする(-_-;)。それだけ中曽根の「保守偽装」神業的に「強烈」なんだけどね。とほほ。



おまけにみくしー検索かけてみました。


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