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2020年04月11日06:36

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的屋に適用されるのか?

今回の新型コロナウイルス感染症の大流行で、首都圏、大阪、兵庫、福岡に緊急事態宣言が発せられ、これが発せられない地域でも自粛の雰囲気が高まってきた。

新潟でも祭や花火大会の中止、延期が次々と発表されています。
長岡の花火も中止が発表されました。
こうゆう場面に欠かせないのが、屋台で食べ物やおもちゃ等を売る的屋と呼ばれる露店商の方々。
ソメイヨシノが咲く公園では普段なら露店が軒を連ねるが、今年はこれができない。

政府は、収入が激減した家庭には30万円を支給する構えだが、報道番組で西村担当大臣が「反社の皆さんには適用できない」と発言していた。
的屋の皆さんは、反社の代表的な存在である暴力団ややくざと関係することが昔から言われている。
でも、生活に困窮している人たちには一律に支給すべきと考えます。
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