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2020年02月14日22:02

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性転換手術を既に行なっということだな

性同一性障害を自称する者が戸籍登録でも別の性になるには、性転換手術が行われているとの前提条件が必要となるために、何らかの理由で性転換手術を行わない者は、戸籍上では従来の性別のままである。

なので今回の男性は、女性に似た肉体に改造したものの、戸籍上の性別変更用件に該当しなかったのを不満に思って訴訟をしたものの退けられたというわけだ。なので現在未成年の子供が成長した後であれば戸籍での性別変更に問題がなくなるわけだし、それまで待てばよいだけのことだが、そんなにも急ぐ理由が何であるかを知りたいものである。


■9歳の子がいる会社員の性別変更却下 「差別といえぬ」
(朝日新聞デジタル - 02月14日 18:13)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5973446
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