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2020年01月13日23:57

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限定旅券の発行も拒否されたのなら憲法違反が濃厚だ

旅券(パスポート)には一般旅券と限定旅券の二種類がある。前者はどこの国にでも行けるのに対し後者は渡航先が限定される。この限定旅券が発行された例として、戦場カメラマンの杉本祐一氏に2014年9月に発行されたことが挙げられる。

杉本祐一氏は外務省から旅券の返納を求められたが、後に「シリアとイラクには入国できない」限定旅券が発行された。なのでこの前例を踏まえれば、安田純平氏に対しても渡航先を限定したパスポートを外務省が発行しても良さそうなものだが、それすらも拒否されたのであれば外務省の行為は憲法第22条に抵触する。

憲法第22条は
>何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
>2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

のように「居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由」についての定めであるものの、「渡航の自由」を謳っているものとして解釈されてきた。そのために外務省の行為は憲法違反とする訴訟はこれまでにも行われてきたが、最高裁は外務省の規定そのものは合憲であるとしつつも、「恣意的な運用」はまかりならないとの判決を行った。

なので国(外務省)は規定を大上段に構えて対抗してくると思われるが、安田純平氏側が運用についての切口を見出せば、外務省の行為は違憲として判決されるかもしれない。



■安田純平さん「旅券出さないのは違憲」 再発給求め提訴
(朝日新聞デジタル - 01月13日 01:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5933689
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