mixiユーザー(id:5138718)

2019年11月02日00:11

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がんじがらめ

家庭裁判所から通知が届いていました。

指定された司法書士を補助人(後見人のようなもの)にし、以下の行為をするには補助人の同意を得なければならない、と記されていました。

1.他人の不動産に関する借家契約の締結、更新、変更および解除
2.全ての預貯金及び出資金に関する金融機関との一切の取引(以下、略)
3.保険契約の締結、変更及び解除
4.保険金及び賠償金の請求及び受領
5.年金・障害手当金その他の社会保障給付、臨時給付金その他の公的給付の受領及びこれに関する諸手続
6.公共料金の支払及びこれに関する諸手続
7.情報発信(携帯電話、インターネット等)に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払
8.本人が現に有する債権の回収(以下、略)
9.介護契約その他の福祉サービス契約の締結、変更、解除及び費用の支払い
10.介護保険、要介護認定、健康保険等の各申請(以下、一部略)及びこれらの認定に関する不服申し立て
11.福祉関係施設への入所に関する契約(以下、一部略)及びこれらの認定に関する不服申立て
12.医療契約及び病院への入院に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払並びに還付金等の受領
13.税金の申告、納付、更生、還付及びこれらに関する諸手続
14.以上の各事務の処理に必要な費用等の支払
15.以上の各事務に関連する一切の事項(公的な届出、手続等を含む。)

どうですか。

2.や6.や7.まで同意が必要なんて、面倒くさくて、ちょっと信じられません。
くだんの司法書士からの問い合わせもなく、ほったらかしだし。

ひと昔まえで言うところの禁治産者にでもなったかのような気分です。
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