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2019年10月28日18:11

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今現在(10/28-17:49)、立花氏の意見表明なし

立花氏のユーチューブチャンネルをチェックしてみたが、今回の提訴についての反論を発見できなかった。それは現時点では「訴状が届いてない」ためと思われるが、提訴は立花氏にしてみれば「待ってました!」如きのことであろう。

NHKとの受信契約は放送法第六十四条を見れば分かるように、「設置者にNHKの放送を受信する目的」があるか(あったか)が肝要である。しかし立花氏はこれを前面には打ち出さず、「NHKを見る気がない人に受信契約を求めるのは誤りである」といった姿勢を現してきた。

なので私と立花氏とでは受信契約についてのスタンスに相違があるが、記事で示されていることがNHKの申し立て理由そのままであるなら、立花氏は「NHKと受信契約をしているものの受信料は支払ってない」ということになる。

もし受信契約をしていながら受信料を支払っていないのなら契約不履行として立花氏に勝ち目はない。しかし受信契約そのものをしてないのなら、立花氏に受信料を支払う義務は発生しない。なので訴状内容が明らかになってない現在では断定できないものの、今回のNHKによる提訴は「受信契約をしないままNHKを視聴している」というものではなかろうか。

言うまでもないがテレビは放送を見るためだけの機器ではない。ビデオ、DVD、ネット配信の動画、家庭用ゲーム機のモニターなど使われ方は多岐にわたる。なので立花氏がどのような目的でテレビを設置したかが争点になると思われるが、家庭電気製品の大量販売店に陳列されているテレビは、たとえ客がNHKを見ることがあっても、設置目的は「販売のための陳列(設置)」なので、放送法第六十四条の対象外であることをNHKも了承し、私の知る限りNHKが家庭電気量販店の陳列テレビやスマホを対象にして訴えた例はない。

つまりは誰かがNHKを見るかどうかではなく、設置目的によって放送法第六十四条の対象になるかどうかが分かれてしまうのである。



■NHKがN国・立花氏を提訴 受信料の支払い求め
(朝日新聞デジタル - 10月28日 15:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5842584
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