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2018年10月30日01:07

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発電所の100m隣に火山が突然できて、噴火する。


 という状況を想定したのだろうか?

 日本の地質的な環境を考えれば、何もないところに数か月で火山が形成される、という事態は考慮されなければならない。
 だとするなら、火山の形成速度より早く発電を止め、燃料を別の場所に移動し、放射化されたすべての部品を移転する、という想定で燃料の保管や移動のバックアップと、原子炉の解体技術の確立、その廃棄物の保管場所、などの問題をクリアーしていなければ、

 「最大規模の噴火」

 に対する対応策、とは言えないのではなかろうか?

 既に噴火口のある火山だと、噴火の兆候から数日で噴火する例は多くみられるけれども、全く火山の噴火口や山の無い場所で、火山活動が始まった場合にどのぐらいの期間で撤収しなければならないのか、については良く分かっていない。

 でも、地盤が傾けば、配管などが外れることは容易に想定できる。その段階では原子炉は停止していて、なお、冷却が必要な燃料も別の場所に移動されていなければならない。少なくとも使用済み燃料の冷却プールのバックアップが無い状態で「想定している」とか言うのはちゃんちゃらおかしい。
 地盤にどのぐらいの傾斜がついたら運転が不可能になるのか?
 地震ではない地殻変動で、そのような状況が起こる兆候から問題視される状態になるまで、どのぐらいの時間なのか、などの議論がされているとは到底思えない。

 人間の経験則だけで対処していたから、東日本大震災で多くの人が恐怖し、家を失い・故郷を失った。

 どうせ人類は滅ぶのだから、などという暴論は良く耳にするが、人類が滅ぶのはずっと先の話で、現に今生活をしている人が人工的な放射能汚染で家も故郷も失ってしまうことが問題なのである。

 玄海原発を運転することよりも、そうした事例に先立つものとしてバックアップ施設の確保や、廃炉の具体的な進め方のようなモデル的位置づけで運用するほうが有意義なのではないかと思う。

 日本に広大な土地があって、原発の使用後は半径100kmぐらいの範囲は立ち入り禁止区域にできるのなら、最後は放置、という選択肢も見えるのかもしれないが、日本にそんなに広い国土はないし、地球の大きさを考慮してもそのような運用には疑問がある。


 日本だけが核戦争の被害を受けたのだけれども、広島と長崎復興は驚くべき早さだったと感じる。おそらく核兵器使用直後の状況から、あの復興速度を考えられる人は少なかったのではないだろうか?
 これは、核兵器使用段階での中性子線による直接被害と放射化された物質からの放射線被害は想像を絶するようなものだったのだろうが、
 中性子線の被害は一瞬だけ。
 放射化された物質も多くは短寿命の核種で減衰が速かった。

 いわゆる「死の灰」は、初期の原子爆弾では核分裂の効率が悪かったのと、日本が多雨で早い段階で海に流れてしまったことで、結果的に復興の足かせにはならなかった。

 翻って、福島で起こった事故での「死の灰」による被害はやはり想像を絶する規模で起こったと言わざるを得ない。事故から7年経過して、この先100年単位でしか減衰が望めない状況では、現時点で帰還できない人が生きているうちに故郷に戻れる可能性はとても低い。
 既に7年以上も放置された家屋が健在である可能性はほぼ無いわけで、結果としてもう元の生活は失われたと言える。
 こんな残念な結果を目の当たりにしていても、まだ経験則でしか議論できない辺りはいかにも日本の行政とその大樹の下の育った社会と感ずる。
 科学的なものの見方は「過去の経験則」ではなく、起こりうるすべての可能性を検討することだろう。確率が低くてもゼロでないものは無視しない姿勢が大事ではないだろうか。もし、対策のコストが膨大に膨れ上がるなら、原発をエネルギー調達の選択肢から外すしかないはずである。

 折しも、九電管轄エリアでは、太陽光発電が増えすぎて困っているのである。太陽光発電を制限して原発を稼働させるのはやはりどうかと思う。

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■玄海原発、審尋が終了=運転差し止め抗告審−福岡高裁
(時事通信社 - 10月29日 19:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5353048

 九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)は安全性が確保されていないとして、住民らが運転差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審第2回審尋が29日、福岡高裁(山之内紀行裁判長)であった。審尋は今回で終了し、判決期日は後日指定される。

 審尋で九電側は、争点となっている同原発の火山に対する安全性評価を報告。今後活動の可能性がある火山の火砕流や火山灰の影響を想定した上で、「最大規模の噴火を考慮しても発電所の安全性に影響を与えない」と結論付けた。

 住民側は火山の問題に加え、基準地震動が過小評価されていると主張。審尋終了後に記者会見した冠木克彦弁護士は「(高裁に指定された)2月末までに補充の書面を提出する。判決は来年度になるのでは」と述べた。 
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