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2018年09月26日16:44

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伊方原発、運転容認=差し止め仮処分取り消し−巨大噴火「頻度小さい」・広島高裁

■伊方原発、運転容認=差し止め仮処分取り消し−巨大噴火「頻度小さい」・広島高裁
(時事通信社 - 09月25日 14:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5303663

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四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを命じた広島高裁の仮処分決定について、広島高裁(三木昌之裁判長)は25日、四国電の異議を認めて同決定を取り消した。28日には大分地裁が差し止め可否の仮処分決定を出すが、四国電は10月27日に再稼働させる方針。

 伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)の巨大噴火の可能性を、どう評価するかが最大の争点だった。

 三木裁判長は決定で、現在の知見で巨大噴火の前兆を捉えることはできず、事前予測を前提とする原子力規制委員会の審査内規「火山ガイド」は不合理だと指摘した。

 その上で、約9万年前に起きた過去最大規模の噴火について検討。死者は1000万人を超え壊滅的な被害が出るが、「発生頻度は国内の火山で約1万年に1回程度と、著しく小さい」と述べた。

 また、国が巨大噴火を想定した法規制をしていないことを挙げ、「リスクが根拠を持って示されない限り、原発の安全性に問題ないとするのがわが国の社会通念だ」と結論付けた。

 新規制基準の耐震設計や重大事故対策などに関しては合理的で、3号機が適合するとした規制委の判断に不合理な点はないとして、住民側の訴えを退けた。

 広島高裁の別の裁判長は2017年12月、「9万年前の巨大噴火で、火砕流が敷地に到達した可能性は小さいと言えず、原発の立地は認められない」として、今月末までの運転を禁じた。東京電力福島第1原発事故後、高裁段階で原発の運転差し止めを命じた初の司法判断で、四国電が保全異議を申し立てていた。 
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別に原子力発電に反対しているわけではない。特に人類が宇宙に進出した暁には原子力が有力な発電技術になるので、研究を止めるべきではないとさえ考えている。

だから福島原子力発電所の事故を東京電力の過失とも考えてはいない。必要な措置が間に合わなかったという考えである。何mの津波に襲われるの検討は、過去の証拠と合わせて妥当性を考えなければならない。

例えば過去に考えられる最大の津波などを考慮すると、チクシュルーブ・インパクトにおいて100mは超えているので、とても現実味がない。これは杞憂と呼ばれる類になってしまう。

ちなみに、空が落ちてくる可能性は0%だが、小惑星衝突は0%ではないので、同列の語るのは大きな誤りである。

だからといってレベル7の事故を起こした当事国として、慎重になるのは当然であり、合理的でない判断への責は負わねばならない。

裁判官は良心のみに従うように憲法に規定されているし、判決の結果に対してはなんら責任を感じる必要はない。それでも原子力発電所の事故のような共同体の存続や滅亡とも結びつくようなケースに対しては決して無罪ではいられない。

もし伊方原発でレベル7の事故が発生したならば、三木昌之なる者にはその責任を負わせなければならない、どういう形であれ命をもって償うべきである。それだけの判断をした自覚がないならば、職を辞すべきだ。

一方でそのような厳しい負担に耐えられる人間などいないから、どちらの判決をするにしても、責任を回避しようとするのは当然である。禁止を続けるのも責任回避ならば、継続する判決も責任回避以外はありえない。

1万年に一回で、9万年前に最後の噴火をしたという地学的事実が確かならば、阿蘇山の噴火は明日おきても不思議はない。だがあと1000年は起きないかもしれない。

だから極めて起きる頻度が低いというのを理由にするならば、これは合理的とは言えない。何年に一回という指摘は、判断の基準としては使えないという意味になる。

だが、そうであるからといって危険がないと判断するのは誤りであるし、リスクに対する備えとしては潜在的危機として定義しておかなければならない。

それを「リスクに根拠がないならば安全とするのがわが国の社会通念だ」と出鱈目を言うのはとても容認できるものではない。社会通念という限りは何らかの根拠が必要で論文であるなり、調査結果を示さなければならない。

かつ「社会通念がそうだから噴火は起きない」と定義する論理にも賛成できない。自然災害は人間の考えで起きるものではないのは自明だ。

少なくとも、その社会通念からは僕は外してもらわなければならない。自分の勝手な感覚を根拠にするなど、こいつはバカではないか。というわけで、やはりその責任は負わさなければならない、という結論になる。

裁判官は根拠を示さなければならないが、そこに自らの意思を入れられないのなら、辞退すべきだったのだ。そういう人は、もっと簡単で被害も小さい話をやればいい。なぜこの程度の人間が高裁にいるのが不思議である。

これらの根拠を採用して禁止するならば、国中にある全てのインフラに対して危険性を可なり高い所に設置しなければならない。阿蘇山の噴火を危険視して原発を止めるのが合理的なら、一般道にガードレールのない歩道があることも同様に許されないと思われる。

社会にある様々な危険性の中でも共同体を破壊するという点で、原子力発電所は、他の個々の命を失う事故とは同じに考えることはできない。だからといって、原子力発電所をすべて廃止するという決断はこの裁判所での判断を超えている。

それには国民の意志が示されなければならない。阿蘇山噴火への危険性は0ではないが、明日にでも起きるわけではないし、仮に起きても、正しく停止し冷却を続けられるケースもたくさんある。最悪に対して準備することは必要であるが、だからといって常に最悪のケースに基づいて行動を決定することが正しいとも言えない。

そんなことを言えば、交通事故にあう可能性が0ではないから、家から出ないようにしよう。家にいても心臓麻痺で死ぬかもしれないから、いつも病院で過ごすことにしよう。病院にいたら何かの病原菌をもらうかもしれない。常に無菌室で過ごすことにしよう。

裁判所は禁止と許可のふたつの意見を出した。どちらが正しいかとは誰にも言えない問題である。だから、ここで問われていることは、今そこにある危機に対してどのような態度を取るかだ。

運用停止だけではなく、冷却中であっても原子力発電所は止めてはいけない。もし止めれば数ヶ月で周囲を汚染し尽くす。だから廃止できない以上は、常に運用しなければならない。

どのような危機が想定されるか。噴火、断層、地割れ、津波、土砂崩れ、スーパプルーム、航空機の墜落、タンカー衝突、ミサイル攻撃、核兵器の使用、隕石、危険は阿蘇山だけではない。

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