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2018年09月26日14:24

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原発運転差し止めを命じた裁判官はウルトラ級のバカww

伊方原発異議審 常識的判断で稼働を認めた
2018年09月26日 06時00分

 常識を踏まえた判断である。ゼロリスクに固執した仮処分決定を覆したのは当然だろう。

 広島高裁が、愛媛県の四国電力伊方原子力発電所3号機の運転再開を認めた。別の裁判長が昨年12月に命じた運転差し止めを保全異議審では一転、取り消した。

 最大の争点は、火山噴火のリスク評価だった。伊方原発から約130キロにある熊本県の阿蘇山で、1万年に1回程度の破局的噴火が起きた場合、火砕流が海を渡って到達するかどうかが争われた。

 到達の恐れがゼロではないとした差し止め命令を、異議審は「社会通念」を基に否定した。

 九州など広い範囲を壊滅させる破局的噴火の発生頻度は著しく低い。このような事態を想定した規制や防災対策は、そもそも存在しない。異議審決定も、「国民の大多数は格別問題にしていない」と結論付けている。

 原則40年とされる運転期間中に破局的噴火が起きる確率を考えれば、至極まっとうな判断だ。

 九州電力の川内、玄海両原発を巡る仮処分でも、同様の考え方が示されている。司法判断として定着しつつあるのではないか。

 留意すべきは、原子力規制委員会の「火山影響評価ガイド」を、異議審決定が「不合理」と指摘した点だ。噴火の時期や規模が予測できる前提で審査手順を定めていることを問題視している。

 同じ見解は他の裁判所でも示されている。規制委は、火山リスクの議論を深めるべきだ。

 伊方3号機を巡っては、他の裁判所にも複数の仮処分が申し立てられている。1件でも差し止めが命じられれば、即時に効力が生じて、運転できなくなる。

 仮処分の審理では、差し迫った危険性などを迅速に見極めるために、限定的な証拠で判断する。証人尋問などを重ねる通常の訴訟とは、立証のレベルが異なる。

 高度な科学的知見を必要とする原発の安全性判断に、本訴は別にして、仮処分の手続きは果たして馴染なじむのだろうか。

 福島第一原発事故の後、各地の原発の運転差し止めを求める仮処分が申し立てられ、請求を認める決定が複数、出されている。

 原発の再稼働を阻む手段として、仮処分申請が乱用されている感は否めない。原発を基幹電源とする電力会社にとって、司法リスクの拡大は軽視できまい。

 四国電力は、原発再開が電力の安定供給に資すると強調する。円滑な再稼働が求められる。
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180925-OYT1T50123.html
>最大の争点は、火山噴火のリスク評価だった。伊方原発から約130キロにある熊本県の阿蘇山で、1万年に1回程度の破局的噴火が起きた場合、火砕流が海を渡って到達するかどうかが争われた。
>九州など広い範囲を壊滅させる破局的噴火の発生頻度は著しく低い。このような事態を想定した規制や防災対策は、そもそも存在しない。

もし火山流が到達したら、九州は人だけでなく生きとし生けるものが全て死に絶えるでしょう^^;
それどころか噴火したチリが成層圏に大量に留まって氷河期になります。
地球規模の騒ぎで原発1基に構ってる余裕は人類になくなるでしょうw

差し止めた裁判官もバカだし、差し止め理由を提出したやつもバカw
保全異議審にかける内容かよ^^;

テストでいい点取った連中が集まってやってることは実にくだらない。
司法試験に合格した後、合格者は定期的に精神鑑定を受けることを義務化した方が良いかもw
受験勉強は程々に^^;
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