mixiユーザー(id:1673188)

2016年08月24日08:47

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選択できないので支払う必要は無い。

対価を求めると言うためにはサービスを受けることを了承していないとおかしい。
オーダーしてない料理に金を払う必要は無い。
サービスに対する対価を払う義務が生じるのは、金を払って見るという選択をした場合では無いだろうか。
元よりスマホ、携帯電話はテレビ受信のための装置でなく、画面も著しく小さいので、そこでNHKを見るというのは本来提供されているサービスを享受しているコトにならないと思えるし。
従って、スマホ、携帯電話などでNHKのチャンネルに入るときは課金される旨が表示され、それを承諾したとき視聴できるようにするのがスジでないか。

この選択できると言う部分は普通のテレビジョン受信機を用いた場合でも言える…というか曖昧だ。一般に販売されているチューナーを含め、NHKを見ない設定にできないので本当にユーザーが、サービスを受けることを承諾しているかどうか不明確である。

放送というのは、テレビ局が勝手に商品を作り空中に垂れ流しているものなので、受像器を作れば見えてしまう。居酒屋でどんどんつまみが出てきて、後からコレは有料ですと言われても納得できるか。そんなもん頼んでねえよ。w
しかも民法というタダのも混じってるワケで、それとの区別が明確(確認が無いというトコ)になってないのは、一般常識から言ってほぼ詐欺だ。

NHKの受信料支払いについて不満があるのは、その構成員が不当な高収入をあげているコトもある。職員の給与が異様に高いのもだが、幹部が身内の下請けに仕事を流してイイ思いをしてるなんて話はすでに公知の事実だ。何でそんなタカリ連中に金をやらんといかんのだ。

もし、僅かな金であっても義務化するというのであれば、職員の給与は半分くらいにして、業務上の取引の明細は、1円に至るまで全て公表しなければ納得できない。
もちろん、コレを明確にするのは前提で、支払いを義務化する議論をする前に行う必要がある。

なお、義務化する場合は視聴権は個人にかかるのであって受像器にかかるワケでは無い。
一人が同時に視聴できるのは一つのコンテンツであるので、受像器毎に課金するのはそもそも間違いである。

なお、ワシはNHKの娯楽番組というのは不要だと思っている。それらを全部切り捨てれば(中抜きも難しくなるし)随分と課金学も減るんでないか?

■NHK受信料「ワンセグ携帯」持ってるだけでも払う必要ある? 8月26日に判決
(弁護士ドットコム - 08月23日 11:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4156095
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