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2016年06月30日17:17

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青少年保護の名のもとの悪しき法律および条令

成人年齢は各国によって異なる。
資料:
http://www.moj.go.jp/content/000012508.pdf

18歳に定めている国が圧倒的に多いが、それに次ぐのが21歳である。最も若いのは16歳でネパール・ブータン(女のみ)・イギリス(スコットランドのみ)で採用されている。日本の成人年齢は20歳であるものの、結婚については民法第731条で「男は満18歳に、女は満16歳にならなければ、婚姻をすることができない」と規定されている。

淫行に関わることについては、第百七十七条(強姦)で
>暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百七十六条(強制わいせつ)で
>十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

のように13歳の線引が行なわれている。つまり個人差はあるものの13歳に達すれば判断力があると見做されてきた。
それが西欧各国の圧力に日本政府が抗しきれず、淫行に関わることを18歳に引き上げた法律(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が制定された後に話が複雑した。最もそれより以前に都道府県条例で淫行年令が定められていたところはあるものの。

年齢制限については少年法も関わる。現在は
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0歳〜13歳 刑事責任年齢に達しないため処罰されない
14歳〜15歳 刑事裁判の対象外であるが、少年法により処罰される
16歳〜17歳 刑法が適用されるが、死刑→無期刑、無期刑→10〜15年の有期刑に減刑される
18歳〜19歳 刑法が適用される。成人と同じ刑罰を受ける
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のようになっており、18歳未満はお咎め無しという状態にはなってない。それどころか少年法の厳罰化すら検討課題に浮上している。にも関わらず淫行だけは18歳に線引してしまっているというアンバランスな状態となっている。

なんでそうなのなのかといえば、端的に言えばオバンの妬みが背景にあるからだ。男の立場からすれば淫行に付いてはオバンより若い女の方が好まれる。しかしオバンにしてみれば、男が若い女に走るといういうことはオバンは見捨てられることに通じるので、それを食い止めようとして「子どもを性被害から守る」といった名目を押し立ててきたのである。


■長野県「淫行条例」7月1日に成立へ 罰則規定の削除求める声も
(THE PAGE - 06月29日 22:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=4068832
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