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2016年02月19日16:00

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争っても命は蘇らない


 裁判をやるのは、遺族の気持ちが単なる天災ではなく、きちんとした避難をしていれば余裕で助かる命だったから。

 と、思うからなのだが、そうはいっても裁判の結果がどうなろうが、失われた命は戻らない。


 未来に対して、どうすればよいか?

 という、テーマ、は残すかもしれないが、
 次も「大津波」 とは限らない。

 ただ、起こりうる様々な可能性を示唆しても、多くの住民は耳を貸さないし、うざいとさえ思うのである。


 日常的に起こるような出来事ならともかく、人の命が失われるような事象は確率が低いだけに、日常生活の中に持ち込んでみても現実味が薄くてよくない。

 結局のところは、その手の 「プロ」 が日ごろの訓練に取り入れ、いざ天災が起こった時に、その情報を素早く住民に伝える方法を模索した方が効果的なのではないかと思う。

 情報伝達側は、

 地方自治体
 放送局
 消防・警察

 などがあろう。

 流行りの ツイッター などは、非常時には動作するかどうかわからないから、大してあてにはならない。

 あとは、揺れたら真っ先に避難、という教訓を皆が持つしかない。
 避難せずに被害にあっても、「自己責任」 だろう。

 もっとも、日本で大事な会議の最中だったら、ちょっと揺れただけで 「避難」 とか、できそうにない。
 (つまり、日本では 「命より会議が大事」 らしい。)

 他にも、 「命より学校が大事」 「命より受験が大事」 「命より仕事が大事」 「命より約束が大事」

 など、命よりも大事なものは多い。

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津波訴訟 遺族側2件の敗訴確定
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3858810

 ◇七十七銀行女川支店訴訟と、宮城県山元町立東保育所訴訟

 2011年3月の東日本大震災の津波による犠牲者の遺族が、適切に避難させなかった責任があるとして自治体や職場に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は17日付で、いずれも遺族側の上告を棄却する決定を出した。「津波の到達は予想できなかった」などとして、それぞれ遺族側敗訴とした1、2審判決が確定した。震災の津波避難を巡る法的責任が問われた訴訟が最高裁で確定するのは初めてとみられる。

 2件は、七十七銀行女川支店(宮城県女川町)の屋上に避難して犠牲になった従業員3人の遺族らが銀行に約2億3000万円の賠償を求めた訴訟(鬼丸かおる裁判長)と、宮城県山元町立東保育所の鈴木将宏君(当時6歳)の遺族が町に約3150万円の賠償を求めた訴訟(千葉勝美裁判長)。

 七十七銀行の訴訟の1審・仙台地裁判決(14年2月)は、気象庁が地震直後に高さ6メートルの津波が到達すると予想していたことなどを挙げ「高さ約10メートルの屋上に緊急避難することには合理性があった」などとして請求を退けた。2審・仙台高裁判決も1審を支持した。

 東保育所の園児らは町の指示で保育所にとどまり3人が亡くなった。14年3月の仙台地裁判決は「海岸線から1.5キロの地点にあった保育所に津波が到達するとは予想できなかった」などとして遺族側敗訴とし、仙台高裁判決も遺族側の控訴を棄却した。控訴審では園児1人の遺族と町側が和解し、鈴木君の遺族が上告していた。

 七十七銀行女川支店で長男健太さん(当時25歳)を亡くした原告の宮城県大崎市、田村孝行さん(55)は「何もなかったように3月11日を前に棄却され、残念だ。銀行の防災体制について、引き続き問題提起する方法を探りたい」と話した。

 津波被害を巡る訴訟は各地で起こされている。日和幼稚園(宮城県石巻市)の園児4人の遺族が起こした訴訟では、1審が園側に約1億7700万円の支払いを命じ、2審で和解成立。常磐山元自動車学校(宮城県山元町)の教習生と従業員計26人の遺族が起こした訴訟は、1審が学校側に19億円余の支払いを命じ、2審で審理中。

 東保育所の上告審で遺族側代理人を務めた草場裕之弁護士は「刻々と変わる津波情報に町が触れていれば、避難するチャンスは山ほどあった。子どもの死を将来の教訓に残さないと宣言するかのような不当な決定だ」と批判した。【山本将克、伊藤直孝】
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