mixiユーザー(id:18013379)

2015年06月17日11:44

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税金二重取り

先日、住民税の封筒が届いていた。

税金は既に収めているものの、開いてみると、

県民税・市民税を合わせて

 17万4700円

が請求されている。


この税金、既に源泉徴収で

 22万8891円

を支払ったのち、3月には確定申告(還付申告)で一部は手元に戻っているもの。


 これに、もう一回税金を請求してくるって、なに?

そんな疑問を持ちつつ、浜松市役所 市民税課へ電話してみる。


30分ほどして、返事の電話があり、

どうやら間違いとのこと、さらに還付金もあるとか?


 還付金が発生する理由はよくわからないのだが、
 うっかりしていると、17万円も余分に税金払っちゃうところだったぞ。


 これって、ガソリン税と消費税の二重取り、とかとはちょっと違う、全く別の課税問題。


 通常、税金の徴収は税務署だが、住民税は市役所がやる、というところが、間違い発生の原因。前年の所得に応じて税金を掛ける習慣を持っているから、給与所得者の場合、前年の所得に住民税を掛けるのは特に問題ないだろうが、所得に最初から住民税の源泉徴収がある、という例示がきちんとなされているのかどうか、、、、、、、

 わかりやすい話だと、銀行預金の利息。

 利息には源泉徴収されているので、この所得に対して改めて住民税を支払う必要はない。



 市役所のミスなのか、よく分からないが、計算はコンピューターがやっているはずだよね。
 どうして、こんな間違いが起こるのか?
 聞いてみたいが、今は聞く気力なし。
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