先日、住民税の封筒が届いていた。
税金は既に収めているものの、開いてみると、
県民税・市民税を合わせて
17万4700円
が請求されている。
この税金、既に源泉徴収で
22万8891円
を支払ったのち、3月には確定申告(還付申告)で一部は手元に戻っているもの。
これに、もう一回税金を請求してくるって、なに?
そんな疑問を持ちつつ、浜松市役所 市民税課へ電話してみる。
30分ほどして、返事の電話があり、
どうやら間違いとのこと、さらに還付金もあるとか?
還付金が発生する理由はよくわからないのだが、
うっかりしていると、17万円も余分に税金払っちゃうところだったぞ。
これって、ガソリン税と消費税の二重取り、とかとはちょっと違う、全く別の課税問題。
通常、税金の徴収は税務署だが、住民税は市役所がやる、というところが、間違い発生の原因。前年の所得に応じて税金を掛ける習慣を持っているから、給与所得者の場合、前年の所得に住民税を掛けるのは特に問題ないだろうが、所得に最初から住民税の源泉徴収がある、という例示がきちんとなされているのかどうか、、、、、、、
わかりやすい話だと、銀行預金の利息。
利息には源泉徴収されているので、この所得に対して改めて住民税を支払う必要はない。
市役所のミスなのか、よく分からないが、計算はコンピューターがやっているはずだよね。
どうして、こんな間違いが起こるのか?
聞いてみたいが、今は聞く気力なし。
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