mixiユーザー(id:20270607)

2014年11月10日11:56

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【介護】 拘束とか。

えー。
この記事を書いた人は「認知症の尊厳」と「介護者の人間らしい生活」のどちらが大事なんだろう。

ウチには昔、チチの母親が強烈なアルツハイマーで「いた」。

オムツは自分でとってちぎって窓から撒き散らすし、タンスに入ってる服や着物を出して自分のもののように荷造りするので、父祖母のいる部屋のタンスはすべて布ガムテープを縦に3本貼ってあった(それでも開けた)。

夜中の間に階下におりてきて、台所のオーブンのコンロをひねって、朝、お湯を沸かそうとハハが火をつけようとしたとたん、爆発したこともある。

夜中にワタシの部屋のドアをあけて、ベッドの足元の布団を上げ、冷気に目を覚ましたワタシに笑いかけられたときはちょっとこわかった(^^;

自分の息子であるチチのことはわからなくなっていたし、昼夜逆転していたし、徘徊癖もあった。
玄関の横の棚には鍵と小銭入れとテレホンカードが常に置いてあった。
基本的に年寄りは動作が緩慢なので、「動いてもあまり音を立てない」のだ。
だから「いつの間にか出ていった!」なんてのはしょっちゅうだった。

もちろん他の家族は、日中はそれぞれ学校に言ったり仕事をしたりしている。主婦業をこなしながら父祖母の面倒を見ていたハハは本当に大変だったろうと思う。

・・・・で、そんなふうに日中普通に暮らしてる人達が、なんで夜中元気に歩き回ってる認知症患者に付き合って起きてなくてはいけないのだ?

当時は、介護制度もなにもなかったから、本当にご近所の協力をいただいて家族でみなくてはいけなかった。

たまに入院したらしたで、点滴のチューブで蝶々結びをしたり、点滴を抜いたりもしてたし、本当に目が離せなかった。

医師が「絶対歩けません!」と断言していたにもかかわらず、尿道に入っているチューブを自分で引っこ抜いて、歩いてトイレに行き、帰り道がわからなくなって迷子になっとったりした。
後から聞いた話では尿道チューブって痛いんだってね。


重度の患者さんになると、本当に「何をするか読めない」のである。
理屈はもちろん通じないし、「痛いからしないだろう」という、一般的な発想も通用しない。

だからといって安直に「拘束してしまえ!」とは思わない。
でも「拘束しておきたい」と思う気持ちはすごくよくわかる。

ウチも1〜2回、チチが手足をタオルで縛ってたんじゃないかな・・・(チチが)。
父祖母の部屋から階段に通じる通路に、外から鍵をかけるドアも作った(これは使わなかったけど)

もちろんチチは普段そんなことをする人ではなかった。それなりに母親を大事に扱っていた。
それでも、家族で介護してて、追い詰められるとそうなっちゃうのだ。

病院や施設だったら、少なくとも一部屋に常時一人は付いてないとダメだと思うけど、そこまでの人員は今はいないでしょう?

で、なにか問題があったら責められる。
自分の親の面倒も見ない人達に。
あほらしてやっとれんわ。

・・・と思うのもごもっともだと思う。



朝日新聞、1週間ほど、介護研修にいってこい。

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■制度外ホームで「拘束介護」 約130人、体固定や施錠
  (朝日新聞デジタル - 11月09日 05:44)
 http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3132887

体の弱ったお年寄りが暮らせる住まいが圧倒的に不足しており、制度も追いついていない。特別養護老人ホームへの入居待ちは、全国で50万人を超える。行き場のない高齢者が制度外のホームに流れている。その一つで、徘徊(はいかい)や事故を防ぐためだとして、約130人の入居者がベッドに体を固定されるなどの「拘束」状態にあった。こうしたホームは行政の目が行き届かず、高齢者の尊厳が侵される恐れがある。

東京都北区に、家賃、介護費、医療費、食費などを含めて月約15万円で生活できるという「シニアマンション」3棟がある。敷金や入居一時金もいらない。有料老人ホームとして自治体に届け出ていない制度外のホームだ。マンション業者は医療法人と提携し、入居するには原則的に医療法人の審査が必要だ。ヘルパーは、医療法人運営の訪問介護事業所から派遣される。

ヘルパーら複数の医療法人関係者の証言と、拘束された入居者の写真や映像によると、8月末の3棟はほぼ満室で、入居者約160人のほとんどが要介護度5か4の体が不自由な高齢者だった。

多くの居室は4畳半程度で、ベッドが大半を占める。ほかに丸イス1脚と収納ボックスくらいしかない。ベッドは高さ30センチほどの柵で囲われ、下りられないようになっている。入居者によっては腹部に太いベルトが巻かれたり、ミトン型の手袋をはめられたりして、ベッドの柵に胴体や手首が固定されている。

居室のドアは、廊下側から鍵をかけられる。「24時間ドアロック」と大きく書かれた紙などを張り、ヘルパーたちにドアの施錠を確認させている。

これらの行為について厚生労働省は「身体拘束」にあたるとして原則禁止している。例外的に許される場合もあるが「一晩中の拘束などは認められないし、24時間はなおさらだ」(同省高齢者支援課)としている。写真や映像、内部資料を朝日新聞が確認したところ、8月末時点で約130人でこうした「拘束」が確認できた。

入居者への介護は最大限でも1回30分または1時間で、1日3〜4回。これだけにとどまるのは、自宅にいる高齢者が受ける介護保険制度の「訪問介護」のためだ。要介護度が重い入居者でも、訪問介護以外の時間は原則的に対応しておらず、「拘束」状態が続く。

あるヘルパーは「かわいそうだけど、転倒事故が起きるかもしれない。徘徊などを防ぐために拘束せざるを得ない」と話す。(沢伸也、丸山ひかり、風間直樹)

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〈高齢者への身体拘束〉 厚労省の「身体拘束ゼロへの手引き」が示す例では(1)自分で開けられない部屋に隔離する(2)ベッドに体や手足を縛り付ける(3)ベッドを柵で囲む(4)指の動きを制限するミトン(手袋)をつける(5)自分で脱ぎ着できない「つなぎ服」を着せるなどの行為で、これらは高齢者虐待防止法に抵触する。

やむを得ず拘束するにしても、本人などの生命や身体が危険にさらされる「切迫性」、他の手段がない「非代替性」、最小限の時間にとどめる「一時性」という3要件をすべて満たす場合に限るとの考え方を示し、解除に向けて常に再検討するように求めている。
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