警察のHPには「警告だけで8割がストーカー行為をやめる」とあるが、
この中には「いったんやめたけどしばらくしてまた復活」とか
嫌いな人間をストーカーとして通報した冤罪も含まれていると考える。
「警告」はあくまでも「指導、お願い」レベルで、
もし違反してもすぐに逮捕ではない。
「警告」で解決しないと次に「接近の禁止命令」が出るのだが
禁止命令に違反すると逮捕される。
「警告」の段階で弁護士などに相談して
「もうストーカー行為をしません」という誓約書にサインさせる場合は
もし違反すると「賠償金」をとられることが明記されている。
先日の神戸の殺人事件の犯人は未遂含めて4件のストーカー事件を起こしているが、
1件目では「罰金」を払ったと聞いているので、おそらく誓約書を書いて
それでも行為が行われたから金を払う羽目になったのだろう。
どう考えても金に余裕ある立場でなさそうなので、
強制的に罰金をとられたから「その相手」に対しての行為はやめたのだろう。
2件目は話しかけたりつきまとったりして、通報されそうになったあたりで
マンションのオートロックの隙をついて進入、相手女性の家に入り込んだ。
首を絞めたが相手にふりほどかれて最悪の結果にはなっていないが、
その後1時間ほど相手女性に「どのくらい好きか」を言い続けたそうで、
明らかに異常である。
このときはさすがに刑事事件になったが、罪状は「殺人未遂」でなく「傷害」。
「反省がみられる」ことで執行猶予がついたが、裁判官が
「再犯の可能性が非常に高い」と判決文に書いており、
「やばいよ、心配だよ」と考えた人間がいたのに、今回の事件が起きてしまった。
解説;
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」。
殺人未遂罪の場合は「死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役」。
「人が死ぬかもしれないキケンな行為」(首を絞めるとか)があっても
「殺意がない」と傷害罪になる。
この犯人が今回の事件で「女性をナイフで刺したが殺意はない」と言い張るのは、
おそらく前の裁判で弁護士にそう言えと知恵をつけられたからではないか?
口ではいくらでも嘘がつける、反省したふりもできる。
この手の犯罪は、繰り返す。
同じ相手のこともあるし、相手を変える場合もあるが、
好みの女性につきまとうのは同じだ。
きちんとしたナンパでなく、よく知らない女性にいきなり接近するので、
相手は逃げる、拒否行動をとる、口もきかない。
普通の男なら、通りすがりの美女に「一目ぼれしました!つきあってください」と言って「ごめんね」されたら「まあいいや、次を探そう」となるのだろうが、
この手の犯罪を犯す人間は、ものすごく傷つく。プライドが。
「自分がバカにされた」と思う。
だから復讐する。自分のすごさをわからせ従わせようと暴力を使う。
それが殺人にいきつく。
警告ではだめだ。
もっと言えば、警告でダメな2割を最初から予想はできないのだから、
「警告」というお願いでなくなんらかの「処分」扱いにすべきだ。
処分ならもし冤罪でも処分不服申し立てができるが、
警告は残念ながら一回出ると取り消すのが大変(手段がない)なので
双方の利益を考えれば「処分」扱いの処理をすべきだと思う。
追記;弁護士さんが書いた「処分」についての解説
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a8f99d401237451b2e6488fcf849343caed3d83?page=3
■“ストーカー警告” 申告なしでも 警察庁が法改正を検討 エスカレートするストーカー行為の未然防止へ
(TBS NEWS DIG - 08月29日 11:56)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8453373
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