■再婚後出生なら現夫の子=改正民法施行、嫡出推定見直し―相続登記も義務化
(時事通信社 - 04月01日 01:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7808651
民法が良い方向に進化したと思う。
従来、離婚した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されるから、前夫の推定される嫡出子となる。
だったら「推定」を覆す反証を提出して嫡出性を否定すればいいと思うかもしれないが、事はそう単純ではない。嫡出否認の訴えは、極めて厳格な要件の下、制限的に運用されてきたからだ。簡単に言えば、嫡出否認の訴えは、妻が子を産んだが、夫には全く身に覚えがない場合くらいしか認められない。夫から「俺の子じゃない。」と訴えるような場合くらいしか認められないわけだ。
そういう状況だから、例えば、妻が、DV夫から逃げて、離婚してはいないが、新たなパートナーを見つけて、子が生まれても、その子はDV夫である前夫の推定される嫡出子となってしまうから、妻は、出生届を出すに出されず、戸籍のない子が生ずる。
こういう問題を解消するための今回の民法改正だ。
でもこういう民法の問題点は、何年も前から指摘されてきた。少々遅いんじゃないか。
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