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2024年03月15日19:22

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同性婚・・・

 昨日、札幌高等裁判所は、同性婚認めないのは憲法違反との判決を出しました。
 2審での違憲判断は初めてです。
 札幌高裁は、
 憲法では同性どうしも異性間と同程度に婚姻の自由を保障していると
 踏み込んだ判断を示したうえで、
 今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。

 札幌高裁の齋藤清文裁判長は、
 婚姻の自由を保障した憲法の条文について
 「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻についても定める趣旨を含むもので、
  同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると
  考えるのが相当だ」という踏み込んだ判断を示しました。
 そして、
 「同性愛者は婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられておらず
  著しい不利益を受けアイデンティティーの喪失感を抱くなど
  個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている。
  同性愛者に対して婚姻を許していないことは
  合理的な根拠を欠く差別的な扱いだ」として、憲法に違反すると判断しました。

 同性婚を考える場合、大きなネックだと思われていたのが、
 憲法第24条の
 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
  夫婦が同等の権利を有することを基本として、
  相互の協力により、維持されなければならない。」との規定です。
 これを根拠として、
 政府は、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは
 憲法上想定されていないとして来ました。

 今回の札幌高裁の判決は、婚姻が異性婚である必要はないと判示しているのが、
 画期的な判断だと思いました。
 そして、同性婚であるがゆえに異性婚と同様の社会的な恩恵を受けていない事が、
 著しく不平等だと判示した訳です。
 政府の見解のように、
 同性婚は憲法が想定していない事態である事は間違いありません。
 しかし、憲法上の言葉だけを捉えて、実体的な不利益の状況を無視するのは、
 どうなのかなぁと言う感じがします。

 昨日の札幌高裁と東京地裁の判断を含めて、
 これまで出た判決では、
 「違憲」が3件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件となっています。
 この裁判、今後上告され、最高裁の判断を待つようになりそうな気がしますが、
 札幌高裁の憲法第24条の解釈は明快な気がしますので、
 影響は大きいような気がします。

 同性婚が認められていない現在、多くの自治体で、
 LGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、
 様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする
 パートナーシップ制度が取り入れられています。
 これも社会の大きなうねりと考えて良いのかも知れません。

 現在、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアなど、
 2024年3月現在、37の国・地域で同性婚が可能になっているとの事です。
 日本も、やがてこの流れに乗る事になるような気がします。
 それがいつになるのかが問題なのかも知れません。


【今日の一句】
 お世辞でも ほめたくないよ あの人は


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