普通自動車免許で乗れるバイクはトライクと呼ばれるものだ。だから、普通自動車免許証を取得していれば問題ない。今回はそれを無免許運転と間違ったのが問題視されている。但し、気になるのはナンバーが自動二輪車の区分だったこと。それはどういうことなのだろうか?それ自体は問題な気がする。(添付画像参照)
あくまで推測だが自動二輪車を改造してトライクにしたのだがナンバープレートは二輪のときのままだったと思われる。
■警視庁が中国人男性を“三輪バイクの無免許運転”として誤認逮捕 取り調べ中、普通免許で運転可能な“三輪バイク”と判明し釈放
(TBS NEWS DIG - 01月08日 03:04)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=7702912
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