まず「材木を車体後部からはみ出させ運転していた」のでこれで警察に止められたということは積載長が違反していたのではないか?道路交通法施行令22条3項と4項で最大長さは自動の長さの+10%までとなっている。それを超過していた可能性がある。後、「車外で事情を聴いていた女性が車内に戻ろうとする」なぜ女性がそうしたのかが分からない。それでも運転免許証不携帯ではある。そもそも、戻ろうとしたのが間違いだろう。「午前2時7分」なぜそんな深夜に「材木を車体後部からはみ出させ」た状態で運転していたのか?誤認と言えばそれまでだがあまりに不自然すぎる状況である。警察が一方的に悪いような記事に見えるが本当にそうだったのだろうか?
■無免許運転と誤認し逮捕 登録の名前と読み仮名一致せず
(朝日新聞デジタル - 04月18日 07:25)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6488032
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