mixiユーザー(id:1810450)

2021年02月02日02:43

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故意ではない、過失ではある。しかし、責任はある。

法律的には飯塚被告が故意の殺意を以て母親と子どもを車で跳ねて殺害したのではないので殺人罪とはならない。あくまで法律的には過失運転致死傷罪である。この罰則は「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」となる。つまり最高でも7年の懲役ということだ。遺族や関係者から見れば納得がいくものではないかもしれない。ただ、残念なことにこれが法律というものだ。最初に言ったが飯塚被告が故意に「あの母親、子ども跳ねて殺そう」と立件できない限りは殺人罪とかの犯罪に持っていくとは不可能である。さすがに飯塚被告が故意に人を跳ねて殺そうとしたとまでは考えにくい。では、危険運転致死傷罪は適用されないのだろうか?これも状況を考えると難しいところがある。私は法律家ではないので正確にはわからないが危険運転致死傷罪が適用されるのは基本的に飲酒運転とか運転者側の落ち度みたいなものが必要と考えられる。当然、飲酒したことで運転がまともに出来ないと予見するのは通常の範囲なら判断できる。つまり、最初から事故を起こすであろうと分かりながらも運転する行為に適用されるものだ。飯塚被告にこれを適用するのは少し難しい。確かに医者から運転は控えるように助言があったのだがそれが著しく運転することで事故や傷害を与えることに直結するかというとそこの規定がないのでもう、現時点での法律では限界だろう。だから、(本当に)遺族関係者から見れば残念ながら「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」の過失運転致死傷罪でしか罪を問えないのである。
飯塚被告に故意はなく、あくまで過失だったのは法律的にも事実だろう。しかし、この飯塚被告が多くの国民から反感をかっているのは言うまでもなく責任逃れをしている点だ。当初から車の欠陥を主張していた記憶がある。弁護士の指示かもとは思っていたがそれは裁判が始まる前から主張していたので推測だが飯塚被告本人の意思ではないか。仮にも旧通産省工業技術院(現:産業技術総合研究所)の元院長が科学的な観点から言ったとは思えない証言(ブレーキが利かないどころかどんどん加速していった等)をしているのだ。とても科学者とは言えない発言である。そこに潜んでいるのは自分の責任ではないという考えだ。過去には確かに勲章(瑞宝重光章)を授与するに値する社会貢献をしたのは紛れもない事実だ。しかし、かえってこのような過去の栄光が良すぎたので、不祥事(というレベルではないかもしれないが)に対して自らの責任を認めないようになってしまったのかもしれない。この事故は確かに故意ではない。しかし、飯塚被告には責任はある。それを認めさせるのがこの裁判の一番の争点だと私は思っている。だからこそ今回の鑑定した警視庁の警察官が「考えられる事故原因は「アクセルとブレーキの踏み間違いだ」と話した」ことは意義がある。可能ならば本当は警察側でなく第三者機関の方が良かったが(後で警察の冤罪とか言われる可能性があるから)。何度も言うが事故を起こしてしまったのはもう、どうしようもない。飯塚被告も故意に事故を起こした訳でもない。だが、そこにはしっかり責任を持って罪を償って欲しいと願うのだ。

■被告の車「不具合なし」=鑑定の警察官―池袋暴走事故
(時事通信社 - 02月01日 18:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6397606
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