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2018年06月14日06:13

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今でも故意に死亡させた場合は、成人と同じように裁判を受け、刑罰が科されている

■少年法引き下げ、割れる賛否=法制審は処遇見直し議論−18歳成人
(時事通信社 - 06月13日 12:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5153500
「今でも故意に死亡させた場合は、成人と同じように裁判を受け、刑罰が科されて
いる」。「成人と同じよう」でなく18歳以上を「成人」とするのだから
成人として処罰するのになにが問題なのかがわからない。
元々、少年法の概念は更生を目的としいてはず。間違っていたら申し訳ないが
昔の貧しい日本の時代に少年(未成年)が犯罪を犯した(万引きなど)場合に
更生をできるようにするための法律だったと思うが?
いまは時代が変わった。むろん、更生の余地を与えるのも必要かもしれないが
それはでも18歳で成人とするなら成人として処罰されるべきではないか?
皆さんも言っているが成人するということは「責任」を持つということに
他ならないということである。
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