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2026年08月29日13:54

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身内が亡くなったが葬儀費用がないとき

(何度か書いてる日記を再掲)

死んだお方が国民健康保険に加入している場合、
地方自治体に「葬祭費」を申請できます。
亡くなってかから2年以内に、葬儀の領収書なんかの書類を添えて
申請すると5万円が受け取れます。(東京23区は7万円)
自治体によって「葬儀せず火葬だけ」行った場合、
お金が出る場合と出ない場合があるので、注意してください。
きちんとした葬儀でなくても、「お別れの会」程度でも
案内状などそういう会を行った証拠書類があれば費用が出ることがあります。

死んだお方、もしくは身内が生活保護を受けていて葬儀費用がない場合、
「葬祭扶助」の制度を利用できます。
これは葬儀を行う前に地方自治体に相談する必要がありますが、
申請が通れば、葬儀費用は葬儀を行った葬儀社に払い込まれます。
つまり自分の手に金は残らないけど葬儀社に金を払う必要もないわけ。
ただし、葬儀社ときちんと話を付けておかないと、
葬祭費(おおよそ15〜16万円が上限)の範囲を超えたぶんを請求されるので、
注意しましょう。
死亡診断書や火葬許可証の書類は自費になるようです。

死んだお方が社会保険に加入していた場合、社会保険から葬祭費が出ます。
死んだお方が交通事故死の場合、加害者が葬祭費を払う決まりになっています。
 
追記;
めんどくさいからと死んだ親をほっとくと犯罪になります。
刑法190条「死体遺棄罪」
わかりやすく言うと、自分が世話すべき身内の死体を葬儀、
埋葬しないで放置した場合です。3年以下の懲役になります。
身内であってもたとえば遠いところに住んでいて何年も音信不通など
普段はまったくかかわりなく生活している場合には、
地域の市役所などから「一人暮らしのあなたの身内が死んで見つかった」と
連絡があっても「関係ありません。そちらで処理してください」と言うことができます。

死体だけならいいけど、遺産があって相続を、となると
相続権のある親族全員の意見が必要で
もっとめんどくさいことになるんですけどね。

同居している家族の年金で生活してる場合には、
白骨化するまでほったらかして年金もらう人もいるでしょうね。

追記2;
年金をもらう資格があるのにもらえる年齢になる前に亡くなった場合には、
死亡一時金が出ます。
年金事務所に問い合わせしてください。


■「数年前に母親が亡くなったがそのままにしていました」 自宅に白骨遺体を遺棄したとして無職の男(56)逮捕 埼玉・川口市
(TBS NEWS DIG - 08月29日 09:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8926667
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