未成年だから軽い刑ですむ、は昔の話。
未成年による凶悪犯罪が多発するこの時代、未成年であっても
家庭裁判所から地方裁判所に回されて普通に裁判を受け、刑罰が下される。
強盗殺人は「死刑もしくは無期」であるが、
凡例を見ると、よほど悪質(殺した相手が複数など)でない限り、
死刑判決が出ることは少ないようだ。
(犯行時18歳以上でない場合「死刑とすべきところを無期とする」)
無期拘禁刑は10年「おつとめ」すると仮出所する可能性があるが、
あくまでも「可能性」であり確実に出られるわけではない。
追記;
ちなみに戦後の未成年死刑囚は45人、うち7人は死刑執行されておらず拘禁中。
うちひとりは恩赦によって無期に減刑、仮釈放されたが、
殺人未遂事件を起こし、仮釈放取り消しとなった。
(以前の日記再掲)
追記2;
14歳未満の場合は「刑事責任能力がない」とみなされるので
刑事裁判の対象にならない。
殺人までいくと少年審判のあとで鑑別所だと思うが。
「闇バイト」は次には14歳未満を狙い始めるのではないか?
■16歳の実行犯“使い勝手”良い?20代夫婦が指示役か 経験浅い子どもを支配…残忍な犯行に 栃木・強盗殺人事件【Nスタ解説】
(TBS NEWS DIG - 05月18日 21:33)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8791087
ログインしてコメントを確認・投稿する