mixiユーザー(id:8729247)

2025年08月08日19:36

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事実を述べても名誉毀損は成立する

「言ってる内容が正しければ何を言ってもいい」わけではない。
判例もちゃんとある。
裏金疑惑国会議員を追求するのは「裏金」のでどころは政治資金、税金から出ている公益性のあるお金だから。
同じ「裏金」でも実家の親から「新居を建てる資金に」ともらった金を
使い込んだのなら「公益性」はない。
そのご家庭の中では問題になるが、この事実をネットに
「@@さんは親提供の自宅建築資金を使い込んだ!」などと書いて公に晒し、
@@さんの社会的評価を下げることをやれば、名誉毀損が成立する。

その流れで言えば。
自殺した県議さんは斎藤知事追求の百条委員会の一員だったが、
百条委員会の本来の業務を妨害したとか、
もっと根本的に県議としての仕事をなおざりにしてたとか、
そういうことを公に晒すのは「公益性のある批判」と判断されるだろう。
N党の人は、そういう話はしてなかったんじゃないかな?

不倫をしているような人間は政治家として信用できない、という話と仮定する。
たとえ不倫をしていようが、そのこと自体は百条委員会にも県議仕事にも
無関係である。
議会に愛人を同伴して議論の間いちゃいちゃしてたわけでもなんでもない。
ましてや、議員を辞任したのであれば
一個人、私人であり、それこそ犯罪として警察に取り調べを受けている、であっても
その人の人格を貶める目的でない限り、公にこれを広める必要はない。

そういうわけで、おそらく名誉毀損は成立する。
さらに、もし言ってることの内容に嘘が含まれていれば
「侮辱罪」も成立する可能性がある。
「自分は嘘でなく真実だと思った」と言い訳しても、
「きちんとした裏付けをしない思い込み」と評価されるだけだ。

ちなみに名誉毀損が成立した場合
1)刑事罰は3年以下の懲役もしくは禁錮、もしくは50万円以下の罰金
2)50万円から200万円の慰謝料
3)裁判費用や弁護士費用の一部負担
4)名誉回復の義務
などが課される可能性がある。

追記;
実際にどんな誹謗中傷があったか、事実かどうか、はこの記事。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5ccdf9ccec7ae4fefe6c28ee97cd54d3f081ff01

元県議の妻 N党立花氏を刑事告訴
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8426152
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