産総研の中国籍研究員、先端技術を中国企業に漏えいした疑いで公安が逮捕状…きょうにも逮捕へ
2023/06/15 15:00
国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)の研究員の男が、自身の研究内容を中国企業に漏えいした疑いが強まったとして、警視庁公安部は、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で男の逮捕状を取った。15日にも逮捕する。国の研究機関から中国への情報漏出が立件されるのは極めて異例だ。
産業技術総合研究所東京本部(東京都千代田区霞が関)
捜査関係者によると、取り調べを受けているのは、産総研の主任研究員で、中国籍の男(59)。
男は2018年4月、自身が研究している「フッ素化合物」に関する情報を中国の民間企業にメールで送り、産総研の営業秘密を漏えいした疑いが持たれている。公安部は15日、つくば市内の男の自宅などに捜索に入った。
漏えいされた情報は、フッ素化合物の合成に関わる先端技術で、地球温暖化対策などを解決するためのガス開発などにつながる可能性があるという。
男は02年4月から産総研の研究員として勤務。一方で、中国軍とつながりが深いとされる「国防7校」の一つである北京理工大学の教職を兼任していた時期もあるという。
公安部は今後、男と流出先の中国企業との関係や、流出の経緯について捜査を進める。
不正競争防止法は、公正な競争を促す目的で、研究開発などで生み出された営業秘密を不正に取得したり開示したりする行為を禁じている。だが、先端技術が国外に持ち出される事件は後を絶たず、21年には積水化学工業のスマートフォン技術に関する機密情報を中国企業に漏えいしたとして同社の元研究員が同法違反で在宅起訴され、その後、有罪判決を受けた。
特に近年は、経済安全保障の観点から先端技術の海外流出への懸念が高まっており、政府が対策を強化している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230615-OYT1T50150/
刑事罰は、以下の通り規定されています。
営業秘密侵害罪:10年以下の懲役または2000万円以下の罰金(海外使用等は3000万円以下)
その他:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
法人の場合
営業秘密侵害罪の一部について:5億円以下の罰金(海外使用等は10億円以下)
その他:3億円以下の罰金
通常、25年以上の懲役又は終身刑です。
通常懲役数年と罪が軽いので、流出が止まらないです。
スパイ防止法が必要です。
不良外人の難民申請を規制したぐらいじゃ焼け石に水です^^;
ログインしてコメントを確認・投稿する