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2022年04月23日06:45

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民法第703条か704条による不当利得返還請求訴訟になる(はず)

8日振込。同日、担当の町職員がミスに気づき誤送金先の”住民”と、この住民の口座がある銀行に連絡。21日、送金額を取り戻す手続きを依頼しようと住民に面会。
つまり、住民は8日には誤送金について理解していた。それは本来、「もらうべき」お金でない事を理解していたのを動かしたのだから当然、「故意」になる。
ちなみに給付金は10万円×463世帯=46,300,000円になる。つまり、総額を1世帯に振込んでしまうというミスだったという事だ。気になったのは「使った」のではなく「動かした」と言っている点だ。間違って何かの支払い(住宅ローン等の引き落とし)で「使ってしまう」ことは充分考えられるが誤送金と連絡を受けたなら「動かす」(他の銀行口座へ移した?)事はまずない。町職員から連絡を受けている事実は残っていれば住民はそのお金は「本来受けるべきお金ではない」と認識していると判断できる。では、この住民の行為は法的に問えるかという事になるのだが、参考程度に下記の記事から抜粋する。
◆振込先を間違えた! 返金に応じてもらえない場合に対処法はある?
https://kobe.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4637/
「誤振り込みであるのに相手が返金に応じない場合は、「不当利得返還請求訴訟」による解決を目指すことになります。誤振り込みによって得たお金は、契約など法律上の原因なしで受けた、不当な利得です。不当利得を得た受益者は、民法第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになります。つまり、誤振り込みを受けた相手は、法律上の返還義務を負っているといえます。不当利得の返還を求めるには、裁判所に「不当利得返還請求訴訟」を提起する必要があります。返還を求める金額が140万円以下であれば簡易裁判所へ、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起し、判決として裁判官から命じてもらうことで返金が実現するでしょう。」
簡単に言えば不当利得 (民法第703条)で裁かれる可能性があるという事だ。しかし、ひょっとしたらこの案件は民法第704条で裁かれる可能性もある。703条と704条の違いは「善意」か「悪意」かである。法律用語的なものなのでピンとこないかもしれないが善意というのは簡単に言えば「良くわからないでやった」という感じで悪意は強固な「自分の意思でやった」と言えばわかるだろう。当然、この案件は不当利得であることを職員から連絡を受けているので前述の通り住民は知っていると判断される。それで返還拒否の上、お金を「故意=悪意」で動かしているので恐らくこのまま返金に応じなければ民法第704条で訴訟されるはずだ。ちなみに本人も「罪は償う」と言っているのだからそれで良いと思う。ちなみに民法第703条だと全額返金しなくても良い事もあるが民法第704条では全額返還は当然として場合によっては利息や賠償責任も払う事になる可能性もあるのでかえって大変な事になる。そこを不当利得を受け取った住民は分かっているのだろうか?(絶対、分かってないと思う)この住民は宣言通り、しっかり頑張って罪を償って欲しいものだ。もっともそれ以前に住民が3,000人という町で果たして誰にも知られる事もなく無事に日常生活が出来るかと思うのだが?

■コロナ給付金と別に4630万円誤送金、住民が返金拒否「罪は償う」
(朝日新聞デジタル - 04月22日 19:52)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6932637
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