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2020年10月05日12:34

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宇都宮健児元日本弁護士連合会会長は論理のすり替えが杜撰w

宇都宮健児氏 天皇に総理大臣の任命権はあるが拒否権はないのと同じ…菅首相の拒否
2020年10月4日 15時39分 デイリースポーツ

 宇都宮健児元日本弁護士連合会会長が4日までにツイッターに投稿。日本学術会議が新会員に推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題で、「任命拒否権はない」と菅首相を批判した。

 宇都宮氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えている。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した菅首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘。

 「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示した。宇都宮氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘した。
https://news.livedoor.com/article/detail/19001820/
>日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである

都合の良いところだけ引用して誤魔化していますw

日本学術会議法1条の2項
日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

内閣総理大臣の所轄なので、任命の是非は総理が決めて良い事になっていますw

7条の2項
第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

基づくのであって、必ず任命しなければならないとは書いておりません^^;

>憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである

憲法の何処にも内閣総理大臣を天皇陛下が所轄するとは書かれておりません。
天皇陛下はあくまでも日本の象徴なのです。
論理のすり替えが凄いです^^;

弁護士なのに、こんなすぐバレるウソを堂々と公言するのだから、老害以外の何者でもないですw
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