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2026年10月06日07:07

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小噺0587 空想(認知症予防)

認知症克服に粉骨砕身されているある脳外科医が「リアルな空想をして脳を柔軟に使うことは認知症の予防にとても効果があります」とコメントしていました。
ボクの年齢(63歳)では発症率は低いのですが、ボケないに越したことはありませんから予防になると聞くと電球。

https://share.google/CYmJ8byMhDzoNY6Kj

犯罪にからむ「さもありなん」なシチュエーションはポピュラーとのことですので、ほなやってみるかと書き始めたら普段ほとんど使わない専門用語を知ることになりました。告訴と起訴と提訴の違い知ってました?

では…

A氏が歩道を歩いていると「引ったくり〜捕まえて!」とのオバチャンの声が聞こえました。と、前方から女性モノのハンドバッグを抱えて走ってくるオサンBが。間違いなく引ったくり犯です。

https://share.google/4V8P3LXTSksldAMhg

それでBが真横に来たタイミングで足を出して転倒させました。顔から地面に突っ伏したBの腕をすかさず締め上げ、近くの人に110番を依頼しました。

駆けつけた警察官に逮捕されたBは初犯だったこともあって、執行猶予付きの刑罰。
それよりもコケた時に顔面を強打しことの方が深刻で、前歯と鼻の軟骨が折れ、額にも酷い裂傷を負いました。それでBはA氏を傷害で告訴、検察は起訴しました。

さて、どういう判決が出るでしょう?
【刑法】
�〇篆預疂�(本稿0144)時に転倒させたのは妥当。だからA氏は無罪。
��犯人を捕まえるためとは言えやり過ぎ。A氏の傷害罪は認められる。

刑法とは別に、Bは弁護士に相談して治療費と慰謝料を要求してA氏を提訴しました(民事訴訟)。こっちはどうでしょうう?
【民法】
�(瓩泙┐襪燭瓩良�要な行動の結果に過ぎない。治療費/慰謝料を支払う必要はない。
��転倒させてケガを負わせたのは事実。従って治療費/慰謝料を支払う必要はある。

上述の話を少し発展させて大型貨物車に乗るCを登場させましょう。

https://share.google/tCel1GmL10vsfyBiJ

Cが運転する大型貨物車が交差点に差し掛かろうとした時、転倒したBが勢い余って車道に滑り出てきました。

止まる少し前だったので歩くほどの速度で運転していたCは驚いて急ブレーキを掛けましたが、後輪のすぐ前に滑り込んできたBを避けることはできず踏んでしまいました。Bは内臓破裂で死亡しました。

不運なCに下された判決は?
【C】
��Bが車体の下に潜り込むことは予見できない。速度も出ていないしブレーキも掛けている状況下、過失(注意を怠ったために起こした損害。本来防ぐことができたはず)とは言えない。無罪。
��安全運転義務違反は明らか。過失致死罪が妥当。
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