まふまふ、離婚した元妻から刑事告訴も「ご心配にはおよびません!」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=7791311
名誉毀損罪は、相手の社会的評価を低下させる事実を公表すれば原則として成立する。摘示した事実が真実か否かは関係ない。例え真実の事実であったとしてもそれを公表すれば名誉毀損罪は成立する。
まふまふさんという方が、元妻さんのどういう事実を公表したのか知らないが、元妻さんの社会的評価を低下させる真実の事実を公表したから、処罰されることはないと高を括っているのならば、それは見方が間違っている。
こうして記事になっていることだし、早めに専門家に相談した方がいいと思うよ。
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