mixiユーザー(id:8729247)

2023年10月04日13:41

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拘置所は刑務所ではない

日本以外の国では逮捕直後から拘置所に収容されることが多いが、日本では逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場(代用刑事施設)に収容(留置・勾留)され、検察官の起訴を受け裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容される(在宅起訴以外)のが一般的である。
勾留の執行として拘置所に収容される被告人は、既に刑が確定し、その執行として刑務所に収監された受刑者とは法的地位が異なる。
拘置所における未決囚(刑事被告人)においては一定の範囲で権利・自由に制限が課せられ、例えば衣類・飲食物・日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが制限される場合がある。
(以上はウィキペディアから引用)

つまり、拘置所に入る人間はまだ犯罪者と確定してません。
裁判で判決が出る前のことですので。
基本的には「疑わしきは被告人の利益」とすべきなんですから、
一応いろいろ差しさわり(逃亡とか証拠隠滅とか)あると困るんで
ここにいてもらうけど、決して犯罪者扱いはいたしませんよ、ってこと。

それをなんで、ぎりぎりの環境でいいんだとか
居心地よくしたら犯罪者増えるとか、
勘違いのコメントばっかりなわけ?


■塀をなくした拘置支所 全館空調+洋式トイレ 建て替えで最新設備に
(朝日新聞デジタル - 10月04日 10:06)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7585346
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