電動ではないキックボードは軽車両扱いでないので公道走行不可。逆に電動キックボードは軽車両扱いのため公道走行可。
その軽車両扱いだったはずの電動キックボードを免許証無しにしたりして規制緩和したのは一体、どういう事なのだろうか?ほとんどの国民がそう思っているだろう。メーカーからの圧力なのだろうか?そう疑いたくもなる。
余談だがネットで検索してみると画像のような電動キックボードもあるのだがどう見てもほぼ電動バイクにしか見えない。このようなものを16歳以上なら免許証無しで運転できるようにしたのは不思議でならない。
無論、免許制にしたらからと言ってこのような事故が減るとは到底思えないが。
■電動ボード、歩道で5歳児と接触=路上駐車避け乗り上げ―警視庁
(時事通信社 - 07月20日 18:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7495565
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