mixiユーザー(id:8729247)

2023年05月12日15:27

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罰金刑以上の刑罰がついた場合

年に1回「医道審議会」というもんが行われましてね。
その前1年間に「罰金刑以上の刑罰」を受けた医師歯科医師なんかの
免許をどうするか?っていう会議をするわけです。
処分としては軽いほうから
1)厚生労働省からきついお叱り。仕事は続けられます。
2)3年以内の医業停止、再開するときは再開のための研修あり。
3)医師免許停止。
となります。

今回は殺人なんかと比較したらずっと軽い罪ですが、
新型コロナという流行の話題に乗ってしまい、
実名報道されて世間の耳目を集め、
しかも本当にワクチン接種を希望する人にまで生理食塩水を打っていますので、
2)の可能性が高いでしょうね…

■ワクチン接種偽装、医師有罪=委託料詐取「権限を悪用」―東京地裁
(時事通信社 - 05月12日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7408368
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