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2023年02月25日16:19

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「避妊するかしないか」も含めてほしい

不同意性交、いい名前です。
今後は、たとえ夫婦の間であっても「不同意性交」は犯罪ですね。
家庭内DV、デートDVもつまりは「不同意性交」という犯罪行為になりますね。

ワシは産婦人科の開業医ですけど、
毎月一定数「緊急避妊ピル」処方希望の方々がいらっしゃいます。
「コンドームを使っていたが壊れた」という場合が一番多いんですけど、
二番目に多い理由はなんと「避妊しなかった」です。
一応「犯罪じゃないですよね?レイプなら警察に連絡します」と言うけど、
違うんだって。
同意のセックスなんだって。

同意のセックスなら「避妊するしない」も同意内容に含めてほしいんですけど。
もちろんコンドームによる避妊は約10%の失敗(妊娠)があります。
壊れた外れた、でなくてもね。
ピルを飲んでいても1000に1回の妊娠の可能性があります。
「どうせ避妊しても100%じゃないんでしょ」とか言わないでください。
20歳から35歳までの健康なカップルが避妊なしでセックスした場合、
妊娠率は単純計算で90%を超えるんですよ。
それよりはコンドームの10%のほうがずっとまし。
(参考までに、緊急避妊ピルの失敗率は20%でコンドームより悪い)
100%じゃないけど0.001%のピルはずっとまし。
「妊娠したら産もうね」みたいなロシアンルーレットセックスじゃないなら、
「できたら今は妊娠したくない」なら、避妊して当たり前。

不同意性交については、のちに犯罪として立証する場合の証拠として
「セックスする二人のサイン」がある書類にしてほしいですね。
「サインできるアプリ」なら便利かも、という話もありましたが、
電子書類系はコピーペーストで偽造できたり情報流出もありますから、
自分みたいな人間にしてみればできたら「手書きでも書類」
「二通作って双方が保管」してほしいです。
そのときの文面に、避妊するかしないか、もいれてほしいですね。
避妊しないでのセックスの場合は妊娠も受け入れるの意味なので、
後に万が一妊娠したとき、セックスの日付から相手はまるわかり、
結婚しないなら妊娠に関する(中絶でもいいけど)費用請求の根拠になります。

もちろん「コンドームで避妊する」という書類にサインしたのに
実際にはコンドームを使っていなければ「不同意性交」となります。
この場合、犯罪者は男性。
(「あたし、ピル飲んでるから」と言ったのに実際には飲んでいない場合、
女性が犯罪者の不同意性交になる可能性があります。)

女性のみなさん、セックスはお金を稼げる労働としての意味もあります。
あなたさまが本当にその男性とセックスしたいかどうか、
書類にサインする前にきちんと自分に問いましょう。
サインしたらあとから「そんなつもりじゃなかった」は通用しません。
避妊とか妊娠した場合の対処も含め、きちんと同意書内容を確認しましょう。
そこまでやるの?と思うならセックスするのはやめましょう。
あとできっと後悔します。
そんな文書いらないよね?などとほざく男とのセックスもやめましょう。
あなたを愛してない、セックスしたいだけなので、
「同意書書かないなら金ください。領収書切りますから」くらいは言いましょう。

■「強制性交罪」→「不同意性交罪」に名称変更へ 法務省、刑法改正案
(朝日新聞デジタル - 02月24日 13:46)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7313036
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