調剤報酬
保険調剤
医療保険法(健康保険法等)に基づいた、保険者と保険薬局間の公法上放送契約
調剤報酬支払条件
保険薬剤師が保険薬局において、各種関連法令(健康保険法薬剤師法 医薬品医療機器等法等)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を遵守
薬学的に適切な調剤実施
調剤報酬点数表に定められ通り請求
保険薬局及び保険薬剤師登録
保険調剤ルールの熟知が前提
調剤報酬
調剤技術に対する費用
ソフトに対する費用
物(医薬品及び特定保険医療材料)に対する費用
調剤報酬点数表の規定に従って算定
点数に換算して算定
1点は10円
調剤技術料・薬学管理料に関する調剤報酬点数表の解釈の留意点
項目ごとに具体的な算定要件を理解する
指導内容の要点等を薬剤服用歴に記録する
一律請求せずケースごとに算定可否を判断する
加算する場合、必要に応じて根拠を調剤録、薬剤服用歴に記録する
薬学管理料は患者のプライバシーに十分配慮して算定する
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