なにかと問題視されているインボイス制度だが、一番の懸念は仕入れ元が本来は免税業者である仕入れ先に対してインボイス制度を理由にして課税業者に仕立てる事だ(半分、強要)そうすることによって仕入れ元が支払う消費税は減額される。
【インボイス制度前】
金額 消費税
仕入れ先 1,000 0
仕入れ元 2,000 200
【インボイス制度後】
金額 消費税
仕入れ先 1,000 100
仕入れ元 2,000 100 ※200(本来の税)-100(仕入れ時の税)=100
全体の納税額は同じだが仕入れ元の納税額は減る。そして、免税業者(大体、個人事業主)は納税手続きをする手間だけが増える。さらにいうと免税業者であるのを理由に仕入れ元から取引を止められるリスクが出てくる。
インボイス制度の行う上で本来、免税されるはずの業者が仕入れ元の都合で課税業者にさせられる事は防ぐべきでり、またそれを理由に仕入れ先を変更させる事も防ぐ必要がある。
■消費税の追徴額過去最高=869億円、法人調査―国税庁
(時事通信社 - 12月05日 16:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7212991
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