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2022年10月11日07:08

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なぜ殺人容疑でないのか?

「小野容疑者は瀬川さんの殺害について関与を認める供述をしている」ならば殺人容疑だろと思うが単純に検察側のテクニックである。
法律では「起訴前の勾留期間は原則として10日間」とあるのでこの10日間で検察は容疑を固めて起訴か不起訴を判断しなければならないが容疑を固められそうにない場合は一旦、他の容疑で逮捕(勾留)しておく事が多い。この場合は早めに容疑者が「関与を認める供述をしている」ので恐らく数日後(早ければ今日にでも)に殺人容疑に切り替えられるが、容疑を否認された場合は捜査期間が長引くとこともあるので言葉は悪いが別件逮捕的に一旦、逮捕する事が多い。変といえば変なのだがあくまで制度(法律)の盲点的な運用方法だと思えば良い。では、勾留期間を長くすれば良いとなるが軽犯罪で何十日も勾留出来るようにするのもおかしな話なのでこのようになっている解釈している。

■大学生女性の遺体を遺棄、容疑で札幌の無職男逮捕 殺害認める供述
(朝日新聞デジタル - 10月10日 17:46)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7143005
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