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2022年07月06日06:40

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意外と罪は重い

公職選挙法違反(自由妨害)の罪は意外と重い。公職選挙法第225条第2号に定められているが「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」との事だ。普通に考えれば罰金で済むとは思うが・・・。

■選挙ポスターの「顔」に泥を塗った疑い 候補者写真に靴底押しつけか
(朝日新聞デジタル - 07月05日 19:16)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7022745
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