mixiユーザー(id:1810450)

2022年07月05日05:54

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本名が公表されるリスクはどうかと思う

wikiより抜粋
◆AとBの両者とも適格請求書発行事業者の場合
A が B から税込770円(税抜700円)で仕入れる。B は70円分の消費税を預かっている。その際、Bは適格請求書をAに発行する。
A が C に税込1100円(税抜1000円)で販売する。C から100円分の消費税を預かっている。
その際、100円 - 70円 = 30円の消費税を税務署に納税することになる。A には1100円 - 770円 - 30円 = 300円の利益が残る。
◆Aが適格請求書発行事業者だが、Bが適格請求書発行事業者で無い場合
A が B から税込770円(税抜700円)で仕入れる。適格請求書を発行していないので、B は70円分の消費税を預かった事にはならない。
A が C に税込1100円(税抜1000円)で販売する。C から100円分の消費税を預かっている。
その際、100円の消費税を税務署に納税することになる。A には1100円 - 770円 - 100円 = 230円の利益が残る。

Bがフリーランスの漫画家と仮定した場合、A(会社など)は漫画家が適格請求書発行事業者でないと消費税(70円)を預かっていないので100円納税する事になる。つまり、A(会社など)は減税できないBへは発注しない可能性が出てくるという話だ。
では、逆にB(漫画家)が適格請求書発行事業者になった場合のデメリットは何か?
弁護士のサイトから抜粋させて頂いた。
・消費税を納税しなければならない
・申告手続きの手間が増える
・適格請求書に合わせて請求書のフォーマットを変更しなければならない
当たり前だが消費税納税が発生する。先の例で言うとB (漫画家)が「70円分の消費税を預かっている」のでA(会社など)は100円-70円=30円の消費税納税となる。70円はB (漫画家)が消費税納税しなければならないという事だ。
ただ、単純に思うのは今はどうなっているのだろうか?「AがBから税込770円(税抜700円)で仕入れる」時点で税込みになっているのが少し不思議である。70円分の消費税はいったい誰が納税する義務を持っているのだろうか?免税事業者(消費税を納税しなくてよい人)がそもそも消費税含みで請求して良いのかと思ってしまうのだがそこはどうなのだろうか?
一番良く分からないのは「本名が公表されるリスク」という事だ。まともに所得税とか納めていればいまさら本名がどうのこうのもないと思う。公表と言っているが誰が公表するかだ?それこそ勝手に本人の同意もなく公表したら個人情報保護法違反になると思うのだが?

ちばてつや・赤松健らの所属する「日本漫画協会」がインボイス制度導入反対の声明を発表 漫画家の本名が公表されるリスクにも言及
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=7021515
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