mixiユーザー(id:1810450)

2022年05月01日09:09

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濡れた猫を電子レンジで乾かすな!

都市伝説となっている注意書きである。実際には存在しない。但し、ここまで注意書きをしないと想定外の事をやってメーカーに損害賠償請求をするのが北米という意味ではあっている。ドライブスルーでコーヒーを買って車内でこぼして火傷をしたといって損害賠償請求をしたのは有名な話だ。270万ドル(約2億7,000万円)という高額な判決が出た事でも有名である。しかし、日本人からしてみれば店員がこぼしたのならともかく購入した後に自分でこぼしたのでそれで訴えるのは?というのがほとんどの人の感想だろう。少し本筋がそれるがこのコーヒーの裁判でも原告は損害賠償金が欲しかった訳ではなく、単にコーヒーの温度を下げて欲しかったらしいのだがどこでどう間違ったのか損害賠償金額が跳ね上がってしまった事だ。最終的にはそんな高額な賠償金は支払われないで50万ドル以下(約5,000万円)の和解金で終わったそうだ(5,000万円ではなく以下なので実際の金額は不明)
この事件以降、確か店側が注意喚起するようになったと聞いた。正直、そこまでしないと損害賠償訴訟起こされるのかと思ってしまう。この事件も「ケトルの使用禁止事項も書かれていなかった」と自分の行動に非がなかったとしている。もっとも最近は時短料理とか言って炊飯器で料理しているTV番組もあるのでそれはどうなのかと思ったりもする。
そういう行動をする人は逆に「注意書き」がない事を確認して非常識な行動しているので分かっていてやってるのだろう。だから、「使用禁止事項は書かれていなかった」と言えるのだ。逆に普通はケトルの使用禁止事項なんか読まないからだ。こういう「言われていないからやった」という偏屈な事を言う人は一定数いるので注意したい。

■ホテル備え付けのケトルで「カニ茹でた」宿泊客、損害賠償を請求されて「困惑」
(弁護士ドットコム - 04月30日 08:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6941402
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