景品表示法違反なので表記方法を変えなさいという話だ。但し、表記方法を変えないと販売はしてはいけないという事にもなる。
物凄く単純に言えば、「この数値はテスト環境(密閉空間)によるもので各自の環境での効果を保証するものではありません」とか書けば恐らくOKになるだろう。大体、この手の製品が完全に実生活環境でテストすることは難しい。10人いれば10通りの環境がある。窓を開けっ放しにする人もいれば閉めっぱなしの人もいるだろうし、部屋が24時間換気している部屋もあるだろう。そんなケースを全部想定して測定はほぼ不可能だ。大幸薬品だってそれくらい分かっているはずだ。芳香剤がいちいち実際の部屋に置いてテストしているかだ?恐らくしてないと思う。やはり、テスト環境でやっていると思う。大体、別にクレベリン以外にも空間の除菌を謳っている製品はあるはずなのだが今のところそれらの製品にはお咎めがない。ある意味、一番知名度が高いクレベリンを見せしてとしている可能性もある。そこで気になる記事を発見した。
◆消費者庁の露骨な「クレベリン潰し」、背景に片山さつき氏の影がチラつく空間除菌連合?
https://diamond.jp/articles/-/295115
「この団体は、「除菌の力で新型コロナウイルスの感染を防ごうという技術を持ったメーカー、業界が大同団結する有志連合」で、主に加盟しているのは、「次亜塩素酸水」による除菌機器を扱うメーカーが多くを占めており、そこに大幸薬品の名前はない。(中略)その「日本除菌連合」が昨年秋、医療界で話題になったことがある。《2021.10.27 厚労省から次亜塩素酸の空間噴霧を認める通達が出されました》というプレスリリースを出したのだ。(中略)Buzzfeedニュースが厚労省に確認したところ、このリリースを「ミスリーディング」と見解を示した。(中略)今度はそれを除菌連合に伝えると、「感染対策としての次亜塩素酸水の活用については厚生労働省、経済産業省、消費者庁の代表と度重なる打ち合わせの結果今回の事務連絡の通達となっています」と回答して、このように主張が返ってきたという。(中略)「空間除菌」というものに否定的な方は、「こういう主張をするメーカーの製品にもクレベリンにやったようなガツンと措置命令を出せばいいのでは」と思うかもしれないが、消費者庁にはそれが簡単にできない事情がある。(中略)筆者が消費者庁の露骨な「クレベリン潰し」が、「空間除菌」というものの社会的信用を失わせるという目的のために行われたのではないかと考える理由がわかっていただけのではないか。」事の真相は分からないがもし、厚生労働省、経済産業省、消費者庁が空間除菌を否定するために間接的に大幸薬品のクレベリン潰しをやっているのなら何かターゲットが違うような気がする。
消費者庁としては本当は日本除菌連合に「空間除菌に科学的根拠はない」と文句を言いたいのだが政治家の後楯があるので言えない。ならば日本除菌連合に加盟していない大幸薬品なら言えると判断したのかもしれないと思うのは邪推だろうか?
■「空間除菌」クレベリン 置き型も「根拠なし」 大幸薬品に措置命令
(朝日新聞デジタル - 04月15日 15:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6924048
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