mixiユーザー(id:1810450)

2021年07月16日07:55

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残念ながら法律の限界である

法律というのは時として人々の心理とは乖離した判決が出ることが多々ある。この事件もまだ求刑だが恐らくほとんどの方が求刑自体が軽いと思われただろう。
記事に書いてある通り罪状は過失運転致死傷罪である。そして法定刑としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっている。つまり、今回の求刑は法律内での最大の求刑となる。検察としてはこれ以上の刑を求めることが出来ないのである。納得いかないと思う方もいるかもしれないが法律がそうなっているので仕方ない。
昨今の高齢者による運転操作ミスを前提とした法律がないことを考えると過失運転致死傷罪を適用するしかない訳で検察としてはこれが限界である。後は危険運転致死傷罪に出来るかだがさすがに飯塚被告が「故意」に事故を起こした、もしくは飲酒運転をしたとか煽り運転したとするのは無理がある。従って、過失運転致死傷罪の範囲内で裁くしかない。そうなると過失運転致死傷罪をもっと厳罰化すれば良いという意見も出るだろう。
しかし、凍結でスリップして死亡事故を起こした人がいた場合も過失運転致死傷罪になるのだがそうなるとこの場合もかなり厳しい罪に問われることになる。また、この事故同様にアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故も同様だ。つまり、同じ事故でも起きた理由が異なるためなかなか厳罰化も難しい。それこそ何百もあるであろう交通事故のパターンを法制化できるかだ?(おそらく無理だろう)
基本的に法律では「故意」と「善意の第三者」という切り分けがある。この過失運転致死傷罪の場合は「故意」とはみなされないで「善意の第三者」に分類される(善意と聞くと違和感があるが要は故意ではないという意味)ため、この手の故意でない罪はどこまで厳罰化するかはいつも議論の絶えないところだ。先にも言ったが氷でスリップして起こした事故と池袋暴走事故の運転操作ミスを同列なのかというと当然、疑問はある。しかし、少なくともこの2つを比較すると「故意」ではないということが共通なので法的には同じになってしまう。そこが法律の限界である。人情的にはさらなる厳罰化を言いたいが検察が法律内で最大の求刑にしただけでも評価すべきだろう。

■池袋暴走事故、被告人に禁錮7年求刑 遺族「刑務所で罪と向き合うべき」
(弁護士ドットコム - 07月15日 20:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6593191
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