「同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、
男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。」
ということだがどの程度の怪我だったのだろうか?35
歳ということなので通常なら医療保険があるはずなので
そんなに治療費が発生したとは考えづらい。仮に多額の
治療費がかかったとしても140万円の損害賠償額は少し
多額と感じる。判決で半分くらいになると言う見通しも
あったと思うがそれにしても転倒で140万円の損害賠償
を起こす背景は何があったかと考えてしまう。弁護士に
そそのかされたのか、店側の対応が酷かった(とはいえ
6万円余りは支払っている)のかどうもスッキリしない
。判決は単に法律に基づいてでているの「従業員による
安全確認などにより「物が落下した状況が生じないよう
にすべき義務を負っていた」と指摘した。」ということ
だから店側の安全義務に瑕疵があったと指摘している。
一般的な感覚で言えば、(他の客が)落としたもので客
が怪我してしまうのまで店側に責任を負わせるのは酷と
思うが裁判官の判断はあくまで法律上の判断(基本的に
弱者救済)なので仕方ないのかもしれない。後、店側も
控訴するかどうかがだ57万円だと裁判費用(弁護士へ
の支払い)とのどちらがお金がかかるかという感じだ。
とっとと支払って終わらせるか、徹底抗戦するかと考え
ると57万円というのは微妙な金額である。しかし、北
米で昔、ドライブスルーで買ったコーヒーをこぼして損
害賠償を起こし、多額の損害賠償金額支払いの判決が出
た(マクドナルド・コーヒー事件)がその後、しばらく
北米でなんでもかんでも訴訟が起こっていた記憶がある
。日本ではそう簡単に訴訟できない仕組みだがそれでも
反社会的勢力とかが利用しそうな気がしないでもない。
■天ぷら床放置、安全義務違反=サミットに賠償命令―東京地裁
(時事通信社 - 12月08日 19:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6335627
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