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2020年12月08日20:59

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朝は寒いけど日中はぽかぽか

朝はほんとうに寒くなり、ベッドから出るのがつらくなりました。
テレワークだと、それほど朝早く起きる必要がないのはありがたいです。

運動不足解消の散歩は、最近は時々徒歩もまぜています。
足の付け根の痛みはだいぶ治ってきたのですが、自転車の動きは全然、支障ないのに、歩くときは周辺の足の筋肉が引き連れるので、慣らさなくてはと思ったからです。

こちらの公園まで出かけたのは、実は日曜日。
メタセコイアの紅葉はきれいだけれど、カエデはあまり目立たないので、コンデジは持参しませんでした。
なのでスマフォのカメラで撮りました。
コンデジを持参していたら、紅葉にズームしたり、もっといろいろ写真が撮れたはずでした。

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GoToトラベルやGoToイートのクーポン利用分は、税務上、いわゆる「雑所得」になり、20万をこえると確定申告が必要な対象になる、という記事を、たまたま見つけました。
まじっすか〜。
医療費控除で確定申告をするついでに雑所得も申告するのは難しくないと思いますが、それで課税されるとしたら、腑に落ちない気もしました。
それであわてて、私の利用分はいくらになるか、計算しました。
ホテル利用1泊ずつ13件、それから今度、往復新幹線代込みで2泊します。
それらのクーポンと、地域共通券をあわせたら、8万円くらいでした。
年内に20万円をこえることはなさそうです。
ただ、GoToイートの方が、多額のクーポンをゲットできている可能性がある、と記事には書かれてありました。
たとえば、会食者全員分を、1人の名義で予約するわけだし、他の人のために予約する、ってこともあり得るからだそうです。
私は、GoToイートは一切、利用してません。会食の予定も、友人と食事に行く予定も当分ないので、食事の予約の方はめんどくさいからです。
だけど宿泊の確保は必要です。前に、行きたいと思って宿泊を検索したときに、許容できない高すぎる値段のホテルしか空いていなくて、あきらめたことがあります。
おいしい思いばかりできないということでしょうね、まじで雑所得として課税されるとしたら。
もっとも、税控除があって、その残高に対して何十%って感じなので、納税額はそんなに高くならないかもしれません。
でも、来年6月末までGoToトラベルキャンペーンが延期になるとしたら、クーポン利用の合計額には気を付けようかなと思います。
GoToトラベルキャンペンと関係なく、私はレッサーパンダ動物園に行きたくて、宿泊すると思いますし、これまでもそうでした。
ただ、キャンペンの割引になるということで、夕食に会席料理付のコースを選んだりして、予算を吊り上げたのは確かです。
とはいえ、自分で上限は決めていて、最高でも18,000円くらいまで。そうすれば、実際に支払うのは1泊12,000円以内になり、そのくらいが割引がなくても朝食のみの1泊として許容範囲としていたからです。
(その場合、夕食は贅沢して軽く2,000〜3,000円くらい食べていたので、あわせて割引なしでも地元グルメの夕食と朝食付きのホテル1泊で15,000円くらいを許容範囲としていたわけです@)
それと、公共交通機関で遠征していたときに比べると、車でのアクセスで渋滞による到着時間の遅れの可能性があるので、日帰りできるところでも、前泊していました。
もっともそれは、朝早いのが苦手な私は、公共交通機関で行く場合でもやったことがあります。
たとえば、数年前ですが、東京の職場から埼玉の自宅に帰宅せず、その足で千葉に泊まって、千葉市動物園に行ったことがあります。
なんだかんだいって、ホテルに泊まること自体も、楽しいからですね。
それに、はじめて神戸や仙台に行ったときは、新幹線往復で早朝出発で日帰りしていましたが、職場帰りに新幹線に乗って、前泊する楽しさを覚えてしまったので、いまはもう、割引関係なく、新幹線での日帰りはたぶんしないと思います。
そんなとき、なじみのホテル予約サイトで検索したホテルで、いまではGoToトラベル対象でないところの方が珍しく、めったにないので、おのずと宿泊代がキャンペン割引になるわけです。
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