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2020年01月05日13:49

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テレビを見れば。。。。part0291


 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第17弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第六章 内閣総理大臣」第七十五条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第六章 内閣総理大臣」第七十五条以降は以下の通り


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(内閣総理大臣の指名)

第七十五条 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する。この指名は他のすべての案件に先立って行う。

 2 前項の指名にあたって、過半数の得票者のない場合には、投票の最多数を得た者二人につき、更に投票を行い、多数の得票を得た者を指名することとする。


(内閣総理大臣の解散権、内閣総理大臣不信任決議)

第七十六条 内閣総理大臣は衆議院を解散することができる。

 2 内閣総理大臣は、衆議院で不信任決議が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、衆議院を解散しなければならない。


(内閣の構成)

第七十七条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びこれを補佐する国務大臣で構成される。

 2 内閣総理大臣及び国務大臣は、文民でなければならない。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

(国務大臣の任命及び罷免)

第七十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免することができる。


(内閣の総辞職)

第七十九条 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 2 前項の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き憲法の定める職務を行う。


(内閣総理大臣の臨時代理)

第八十条 内閣総理大臣に事故あるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が内閣総理大臣の職務を行う。


(内閣総理大臣の職務権限)

第八十一条 内閣総理大臣は、内閣の重要事項に関する基本方針を定め、これについて責任を負う。

 2 内閣総理大臣は、法律案、予算案その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

 3 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する。


(国務大臣の職務権限)

第八十二条 国務大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する。

 2 国務大臣は、内閣総理大臣が定めた基本方針に基づき、自らの責任において、自己の分担する行政事務を行う。


(内閣総理大臣の職務)

第八十三条 内閣総理大臣は、国務大臣の補佐を受けて、他の一般行政事務のほか、次の事務を行う。

 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 二 外交関係を処理すること。

 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を得ることを必要とする。

 四 法律の定める基準に従い、公務員に関する事務を掌理すること。

 五 予算案を作成すること。

 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 七 大赦、特赦、原型、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


(国民投票)

第八十四条 内閣総理大臣は、自ら提出した法律案について、国民投票に付託することができる。

 2 前項の場合には、それに先立って、両議院において、各々その総議員の三分の一以上の同意を得なければならない。

 3 内閣総理大臣は、国民投票の結果を国会に説明する義務を負う。

 4 国会は、法律案が国民投票に付された場合には、その結果にしたがわなければならない。

 5 国民投票に関する事項は、法律で定める。


(法律及び政令への署名)

第八十五条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


(国務大臣の特権)

第八十六条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。


(緊急事態の宣言、指揮監督権)

第八十七条 内閣総理大臣は、国の独立と安全又は多数の国民の生命、身体若しくは財産が侵害され、又は侵害される恐れがある事態が発生し、その事態が重大で緊急に対処する必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、全国又は一部地域について、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、法律に基づき、防衛軍のほか、警察、海上保安、消防その他の行政機関を統制するとともに、地方公共団体の長を直接指示することができる。


(国会承認と宣言の解除)

第八十八条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発したときは、二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。衆議院が解散されているときは、緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。

 2 内閣総理大臣は、国会が緊急事態の宣言を承認しなかったとき、又は宣言の必要がなくなったときは、すみやかに宣言を解除しなければならない。


(緊急措置、基本的人権の尊重、公正な手続き)

第八十九条 内閣総理大臣は、緊急事態の宣言を発した場合には、国民の生命、身体又は財産を守るために必要最小限のものと法律が認める範囲内で、この憲法が保障する自由及び権利を制限する緊急の措置をとることができる。

 2 内閣総理大臣は、前項の措置をとる場合には、基本的人権を尊重しなければならない。

 3 第一項の措置は、公正かつ適正な手続きの下に行われるものとし、その実施に係る国民の権利利益の救済に係る手続きについても、迅速に処理されなければならない。

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いい加減に専門外の法律学的「解説」やめたい(T~T)。何でこんなもん俺が書かにゃならんのよ(怒)。この「独裁大統領」の作り方「マニュアル」批判すべき奴は他にいるはずだせ(-_-#)。第七十五条は以下の通り


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(内閣総理大臣の指名)

第七十五条 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する。この指名は他のすべての案件に先立って行う。

 2 前項の指名にあたって、過半数の得票者のない場合には、投票の最多数を得た者二人につき、更に投票を行い、多数の得票を得た者を指名することとする。

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なんと「参議院」の「内閣総理大臣指名権」がバッサリ廃止されている。内閣(本試案では内閣総理大臣)を選挙するのは「衆議院」だけなのだ、それで「国会に対し責任を負う」っていわれても機能する分けない(-_-;)。第2項の「決選投票条項」は前条2項の「候補者指名条項」と相まって


「国会」内部の「議院政党」の「議事運営権」を剥奪している(怒)。


つまり、事前に「独裁政党」が「議事運営」を独占していることを「無言の前提」としているの(-_-#)。米仏等の「大統領選挙」は欠けることが許されない唯一人の「国家元首」選定のため「議院」とは「別の場所」で「候補者指名と決選投票(アメリカの場合は二党の事実上の事前選定)」が行われるが


「議会」でこれをやれば「議事運営権」いや「議論」のない「空の議会」が生まれる(-_-;)。


中曽根の「企図」はまさにそれ(怒)。「議員のお仕事」は「事実に従った真剣な議論」ではなく「民意に従ったただの投票」である国民と議員に徹底的に「刷り込む」ことにあるわけさ(怒)。まさにナチの理想「民意至上主義(ポピュリズム)」だよ(怒)。そして驚愕の第七十六条がくるわけだが、条文は以下の通り


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(内閣総理大臣の解散権、内閣総理大臣不信任決議)

第七十六条 内閣総理大臣は衆議院を解散することができる。

 2 内閣総理大臣は、衆議院で不信任決議が可決され、又は信任の決議案が否決されたときは、衆議院を解散しなければならない。

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ほんとーーーに驚愕するわΣ(OoO)。議院内閣制を取りながら「内閣総辞職」を廃止しやんの(怒)。これで議会での「議論」に次いで「駆け引き」も全面廃止となったわけだ(黒笑)。どんな制度設計なんだよ(-_-;)。これでは


「衆議院議員」は唯の「投票機械」、正に「選挙人団」に過ぎないではないか(激怒)!


「議会」から「議論」と「駆け引き」抜いていったいぜんたい何が残るのよ(-_-;)?おそらくこの試案が施行されれば試案第六十三条の効力により会期末の3日以外は「衆議院各議場」はガラガラのほぼ「無人」になるはずだ。ごく一部の「委員会室」で「ごく少数」の議員のみで「議事」がドンドン進められ


本会議は「完全無欠」のセレモニー会場と化すだろう(-_-#)。


今でさえ半ば以上「セレモニー」化してんのに、「実効化」すんじゃなくて徹底的に「無効化」してんだよこの試案(怒)。だってそうだろう、衆議院議員の大多数は「議事」しらねーんだから(怒)、そんでもって、その代わりに「セレモニー本会議」はテレビでラジオで新聞で派手に「演出」されるだろうさ。さも、「議会」が「機能」してるかのように「偽装」するためにね(-_-#)。それを「本職」とした


日本の「ゲッペルス宣伝省」・「内閣情報局系宣撫集団」の「後継組織」だけはこの国いっぱい「残って」る


からね(怒)。「戦争犯罪人集団」がデカイ顔して毎日白昼堂々大手を振って歩いてる(怒)。正真正銘の「ナチの豚野郎」がゾロゾロいる(怒)。心底くたばって欲しい連中が全員生き残り、どうしても生き残って欲しい人々がマジ「全滅」した(ToT)。そして「宗教的狂信」神州不滅(ハピネス・アナーキー)妄想に狂うわが「同胞」は


いつものようにいつものごとく「ナチの豚野郎」の音頭で喜んで「民主主義お遊戯」


に耽るわけさ(ToT)。「ナチの豚野郎」共に自分たちが「幼稚園児以下の低脳」として嘲られてる事を半ば「自覚」しながらね(-_-;)。「土井たか子」が出てきた段階で気付けよ(激怒)!その後の日本の「議会」の「政治学的」レベルは「垂直落下」状態だせ(-_-#)。おかげでついに


吉田茂と中曽根康弘の「区別」が国民もとより与野党誰もつかなくなっちまった(ToT)。


親米派と親ロ派、保守的自由主義者と共産主義者、立憲君主制支持者と皇統廃絶主義者、自由経済派と統制経済派、自主独立派と対中・対ロ属国派、そして愛国者とスーパー売国奴。吉田茂と中曽根康弘は何から何まで「正反対」、なのに「評価」は同じ「従一位大勲位菊花賞頸飾死後受賞者」(怒)。つまり、日本人は


親米派で保守的自由主義者で立憲君主制支持者で自由経済派で自主独立派で愛国者

から

親ロ派で共産主義者で皇統廃絶主義者で統制経済派で対中・対ロ属国派でスーパー売国奴


へと転がり落ちたわけだ(-_-#)。それって「ヤバ過ぎる」と焦ってるのはこの広い日本で俺一人(ToT)。でなきゃゲイ晋三の「カンニングペーパー」中曽根私擬憲法を死に物狂いで「叩き潰そう」としてるの中川博士除けば俺だけってまったく理解できないじゃないか(ToT)!「皇統護持戦」もそう(怒)。一人で必死こいて脂汗流しながら「ネット工作戦」に飛び回ってるのおれだけ(ToT)。あのさ(-_-;)、


みんな「諦め」ちゃったの?


「諦め」るの早すぎ(-_-#)。「皇統護持派」ええし多すぎてスノッブ多すぎ(怒)。いかんいかん、また内ゲバになるの嫌だからここまでにする。言いたい衝動抑えながら話を元に戻す。ついで試案第七十七条の条文は以下の通り


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(内閣の構成)

第七十七条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣及びこれを補佐する国務大臣で構成される。

 2 内閣総理大臣及び国務大臣は、文民でなければならない。


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当条は現行66条から第3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」を試案第七十三条二項を論拠に省いたものののように見えるが実はまったくの「別物」。内閣は首長たる総理大臣と国務大臣で「組織」されるのではなく、あらかじめ「定まった」総理大臣及補佐(官たる)国務大臣で「構成」されるのさ(-_-;)。


当試案では「法律」により「定」まるのは「内閣の組織」ではなく「総理大臣及補佐(官たる)国務大臣」


なの。言ってる「意味」わかる?つまりその「法律」を定めるこの試案施行最初の議会で「委任法」を成立させればヒトラー同様「永久政権」が「可能」なの(怒)!少なくとも現行憲法と違い「違憲」にはならんのよ(-_-;)。それを「禁ずる条項」がちゃっかり改変されてんだから(怒)。な、本章は「独裁大統領」の作り方「マニュアル」だろ(黒笑)。次の試案第七十八条は「任意に」をはぶいて現行68条と同じ、一応問題なし。ふーーーー、酷い条項ばかり(怒)。次からはかなり複雑な話をしなければならないので稿を改める。その話はまた次回語ろう。


PS、ゴーン被告逃亡事件には驚いたがハッキリ書けば「当然の結末」。あんな無茶苦茶な「逮捕」すればそりゃそうなるさ。だって「受け取ってない報酬」を「詐取」したとして逮捕されたのだ(怒)(2018年12月22日記事参照)。少なくとも最初の逮捕はそれ(怒)。東京地検特捜部長及び検事総長はこの不始末の「責任」をシッカリ取り「辞職」し「退職金」も辞退してほしい(-_-#)。ま、日本国法務省職員で「自分」の不始末に「責任」取った奴など少なくとも戦後は一人もいないけどね(-_-;)。とほほ。




おまけにみくしー検索かけてみました。


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