mixiユーザー(id:2396826)

2019年12月19日07:31

106 view

テレビを見れば。。。。part0284

 〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第13弾!さてと、国立大学教授がみんなトンヅラしたので俺がやるはめになった「逐条批判」続けますか(笑)。みんな勉強しよう!勉強、勉強、勉強しないと「国立大学教授」のようになっちまうぜ(黒笑)。今日は「第四章 国民の権利及び義務」33条以降を「逐条批判」します。世界平和研究所(中曽根康弘主宰)憲法改正試案「第四章 国民の権利及び義務」42条以降は以下の通り


--------------------------------

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償請求権)

第四十五条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

--------------------------------


ここは「適正法手続き(デュー・プロセス・オブ・ロー)条項」の残りだがこれがまたひでえもんでさ(-_-;)。一切「国民の利益(民益≒民権)」を考慮しないスーパー出鱈目のオンパレード<(T^T)>。吐き気がする(激怒)!ま、怒ってばかりじゃ話が進まないんで先を続けます。


--------------------------------

(刑事被告人等の権利)

第四十二条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人及び拘留された被疑者は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

--------------------------------


現行第37条に「拘留された被疑者」を追加したもの。本質的に帝国憲法第24条に「包摂」されその範囲内で法慣行として「合法」であるがゆえ不必要。また、独立条文としては「刑事訴訟法」及び「弁護士法」空文化の「元凶」(怒)。


20年裁判やっといてなにが「迅速な公開裁判」だ(激怒)!


どうしても残したけりゃ第4項に「議会は当該条項に違背する司法資格者を立場に寄らずすべて弾劾する義務を負う」とでも書いとけ(-_-#)。まさに「空文中の空文」(怒)。いずれ「裁判所法」批判で徹底的にたたく(-_-#)。削除(怒)!


-------------------------------

(刑事被告人の権利)

第四十三条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く留置若しくは拘留された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

--------------------------------


現行38条。同上。「捜査」そのものが「自己に不利益な供述」の「強要」そのものなんだよ(-_-#)。違うなら「逮捕制度」そのものが「違法」だ。「自白」の「証拠性」は厳密に査定されるべきだが、凶器はじめ「証拠」のほとんどが「自白」により「収集」される現実を一切無視している(-_-#)。「刑事訴訟法」空文化そのもの。当然「削除」(怒)。


--------------------------------


(遡及処罰の禁止、一事不再理)

第四十四条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


--------------------------------


現行第39条。ちょー「問題条文」(怒)。アメリカ合州国憲法修正第5条の「ちょー改悪」条項(怒)。問題となるところは一つだけ「無罪」という所(-_-#)、これは元来「無効」となるべきところを「司法利権」としてこっそり極左「議員」が「無罪」とすり替えたもの(-_-#)。当然、「無効」にもどすべし(怒)。戦後70年の悪弊残置防止のため第2項に「一事不再理はこれを認めてはならない」と付け加えるべき。繰り返すが三審制の「裁判所」設置しといてなにが「一事不再理」なんだよ(-_-#)。馬鹿か(怒)!


--------------------------------

(刑事補償請求権)

第四十五条 何人も、留置又は拘留された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

--------------------------------


現行40条の字句変換条項。「必要事項」だが帝国憲法に記載なし(-_-;)、「法律」でやるべき。削除。


--------------------------------

(請願権)

第四十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

--------------------------------


現行16条。帝国憲法第30条「日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得」において法慣行として「合法」。一切問題なし。


--------------------------------

(国家賠償請求権)

第四十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

--------------------------------


現行第17条(怒)。人呼んで「赤財源条項」(怒)。「国家無答責」再建のため当然削除(-_-#)。どうしても残したければ第2項にこう追加する「賠償は不法行為を行いたる公務員団体の職員給与及び当該職員・支援者の私有財産にて行う、それを補填する予算措置はこれを行ってはならない」(黒笑)。当然だろ(-_-#)、ついでに第3項に「すべての公務員に身分保障はこれを行ってはならない」と追加しておけ(怒)。「公務員の不法行為」を国民の「重税」で賄い、しかも「役人ギルド(公務員組合)」が煽る「訴訟団体」がこれを受け取るんだからこれほどのインチキないぜ(-_-#)。まさにマッチ・ポンプさ(怒)。俺が言いたいのは


「公務員」が悪さしたなら「公務員」が支払え!


そういう事(-_-;)。これに賛成する日本国民はすでに「ゼロ」(ToT)。官立「基地外教育」完璧でした(ToT)。な、日本全国「官蓄(≒役人のための国民)」しかい無いだろ(ToT)?「それおかしい(怒)」、ってさけんでんの中年オタッキー1匹(-_-#)。「国家無答責」を再建しなければそうなって当たり前だろ(激怒)!さてと中曽根試案第二章修正案まとめますか(-_-;)


--------------------------------
--------------------------------

第十二条  日本国民たる要件は、「法の支配に基づき」法律でこれを定める。

第十四条  この憲法が保障する自由及び権利は、各人の不断の努力によって保持するとともに、これを濫用してはならない。

第十六条  「国民」は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、住所又は社会的身分により、政治的(削除)に(削除)、差別されない。

 「2、法秩序を否定する無神論者・理神論者は公務につくことはできない。

  3、法秩序を否定する無神論者・理神論者の求める政治的要求に予算を執行してはならない。」

第十七条  すべて「の官吏」は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。常に「官吏」は、この憲法が保障する自由及び権利の実現に努めなければならない。

 「2、前条および本条に違背する官吏団体はこれを設置してはならない」

第十九条  「信教の自由は、国民に対してこれを保障する。国教を定めてはならない。信仰の自由を否定する無神論者・理神論者の宗教弾圧はこれを認めない。」

第二十条  「国民に対して法律の定めるところにより」言論、出版「その他公開・著作」の自由は、これを保障する。

 「2 前項定めるところにより」通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十一条 「国民に対して法律の定めるところにより」集会、結社の自由は、これを保障する。

第二十五条 「国民は法律の定めるところにより」、居住及び移転の自由を有する。

第二十六条 「国民は法律の定めるところにより」、職業選択及び営業の自由を有する。

第二十七条 「国民の私的所有権はこれを侵してはならない。

 2 公益の為に必要なる処分は適正な補償下において法律によって定める。

 3 国民の私的財産権の内容は法律でこれを定めてはならない。」

第三十四条 何人も、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十六条 「国民は」、適正な法律の定める手続きによらなければ「逮捕・拘留・捜査を受け」、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰(削除)を科せられない。

第三十七条 「国民は」、裁判所において裁判を受ける権利を保障される。

第四十条  「国民は、適正な法律の定める手続きによらなければ」、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受け(削除)ない。

第四十四条 「国民は」、実行の時に適法であつた行為又は既に「無効」とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 「2、一事不再理はこれを認めてはならない。」

第四十六条 「国民は」、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

--------------------------------
--------------------------------


これ以外の条項は(削除)すべき(怒)。可能なら「法律」という「人定法」主義(人定法主義者曰く「法実証主義」)に凝り固まった「異常言語」を「レジスレイション・アクト(≒「律令」)」に変更したい(-_-;)。賛同者一人もいないけど(-_-#)。ふーーーー、さらにまとめれば


「政体法論」>「中川試案」≧「谷垣試案」>「小泉試案」>>「現行憲法擁護論その1(≒与党の政治的サボタージュ)」≧「現行憲法擁護論その2(≒野党による法学的解釈の「隠蔽・改竄」及び「改悪」)」>>>「安倍試案」>「帝国憲法復興論」>「中曽根試案」


ってとこか(-_-;)。ふーーーー、ほんと「堅気」がいなくなったなこりゃ(-_-#)。「現行憲法擁護論その1」と「現行憲法擁護論その2」の「区別」がもはや誰もできない(怒)。挙句に「改憲」「改憲」と騒ぐ「だけ」の連中なんざ(-_-#)、そろって「現行憲法擁護論1・2」を「それ以下憲法」にしようとする「ちょー改悪派」ばっかし(怒)。悔しいなら「自分」の改憲試案ひとつぐらい出してみろ(黒笑)。やはり、「現行憲法」批判と「帝国憲法」批判をいそがなければならない(-_-;)、おれが思ってたよりずーーーーーと現行憲法「条文」も「解釈」も酷いわ(苦笑)。ま、それは「いずれ」やるとして中曽根試案第三章以降の批判はまた次回語ろう。


PS、週刊ポストで井沢元彦が「反日種族主義」宣伝しててワロタ(笑)。俺より3ヶ月遅れってどうなのよ(-_-;)。ちなみに俺が着目したのは「統一日報」の掲載直後(-_-#)。同種の批判に言及したのは「10年以上」前(当ブログ2009年10月17日記事)、本格的に開始したのは中川博士の影響で「4年以上」前(当ブログ2015年10月07日記事)、独自に理論化を開始したのは「3年以上」前(当ブログ2016年01月29日記事)。


少なくとも2015年09月03日以降「1年以内」に開始しなければすべては「手遅れ」(怒)。


俺は何度も「警告」した(怒)。だが誰も聞こうとはしなかった(-_-;)。もはや、「撤退戦」は避けられない(-_-#)。それを理解している人間は日本国内にはもはや「皆無」(怒)。やっぱり「堅気」がいない(ToT)。「撤退戦」に関しては陰鬱とする話の連続になるだろう。その話も近いうちに書く(-_-#)。


PSのPS、そういえば日本の雑誌、ほんとーーに「在日」だらけつうかオンリーになっちまったな(-_-;)。イザワの記事のすぐ裏でヤマタクが「中曽根礼賛」ほざいてるし(-_-#)。文芸春秋は「民潭系」に占領されたも同然(憮然)、週刊プレーボーイなんざ雑誌「リトル・ヒョンヤン」と改称してほしいわ(笑)。はーーーーー、せめて「一誌」ぐらいこっちに付く気ないのかよ(-_-#)。


PSのPSのPS、それとさ、「うまやど」さんが「優先度が低い憲法改正ばかり主張し、ハンコ族IT大臣といい、国費でホテル建設ぶちあげといい、総理がヤジ飛ばす点といい、安倍政権がいやでたまらないのに、野党が政権とればさらに破滅が早くなるのも確実で、日本は本当に不幸だ。不味い定食屋しかないのに周囲にはもっと不味いラーメン屋しかない」と書いててワロタ(笑)。俺なら


「食中毒連発の定食屋しかないのに周囲には砒素入りカレー屋と青酸入りラーメン屋しかない(ToT)」


って書いちまうわ(笑)。「不味い」どころでない「構造問題」なのだと早く気づいてほしい(-_-;)。それと「国費でホテル建設」ほんとーにやめてほしい(怒)。グリンピアの二の舞やん(-_-#)。2年前に俺が憂慮したとおりの事(2017年11月04日記事参照)が「今」現実に起こっている(怒)。つくづく


「安倍晋三」とは今様「中曽根康弘+田中角栄」何だと思う(-_-;)。


この二人をちゃんと法学的に「始末」しておかなかったから「安倍晋三」という「トンデモ現象」が俺たちの前に現れた(怒)。そういえば田中角栄、「共産党秘密党員」説が昔から在るんだよね。経歴から追ってみるとまんざら「論拠」のない話ではないんだ。兵役中に「軍経理学校」で「陸軍統制派」系列の「共産主義者」にリクルートされたって説なんだが、ちと、俺も追ってみようと思う。まだ「証拠」も「根拠」もないけどね(-_-;)。


PSのPSのPS、それとさ、グレタなぜにあそこまで「不細工」なんだろ?少し「笑って」みろよ(-_-;)。ある意味で適任かもな、エマ・ワトソンみたいな「美少女」に生まれてりゃ「タイムの表紙」になんざならんでもそこそこ「思う」人生送れただろに(苦笑)。ま、もう、明らかに「手遅れ」なんだけどね(-_-;)。グレタそのまま「突っ走れ!」、おまえに「堅気」はもう無理だ(ToT)。



おまけにみくしー検索かけてみました。


「憲法」

新着日記検索結果一覧 (100件)


「中曽根康弘」

新着日記検索結果一覧 (8件)


「田中角栄」

新着日記検索結果一覧 (10件)
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年12月>
日 月 火 水 木 金 土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031