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2026年08月19日16:37

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学歴詐称はどんな犯罪になるか

実は「学歴詐称」だけでは犯罪にならない。

卒業していない学校の卒業証書を偽造した場合には
文書偽造の犯罪になる。
さらに、選挙時に候補者が学歴詐称した場合は
公職選挙法違反になる。

刑事告発された弁護士は、学歴詐称したと言われている前市長の
卒業証書を預かっている、とのことだが、
確認させてほしい、という市民団体に対して拒否し続けている。

この弁護士が果たして証拠隠滅に当たるかどうかは難しい。
卒業証書と言われているものをもっているが見せない、だけなので、
たとえば検察が犯人側に有利な(犯罪を犯していない可能性を示唆する)証拠を
裁判に出さないようなものだろう。
証拠そのものはあっても、表に出すかどうかは持っている人間が決める。

しかもこの場合、裁判ではなく
市民団体が見たいと言っており、「希望」であって強制力はない。
卒業証書に何も問題ないなら見せればいいだろう、
いやあんたらに見せる義務はない、でどこまでいっても水掛け論である。

だからこそ刑事告発したのだろうが、おそらく書類送検もされないのではないか。

公職選挙法違反にはなるかもしれないが、すでに市長職を辞職しており、
今の状態で追及するのは無理があるような印象。

■学歴詐称疑惑の前伊東市長・田久保真紀被告の代理人弁護士を証拠隠滅の疑いで刑事告発 市民団体
(TBS NEWS DIG - 08月19日 14:23)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8913518
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