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2026年06月21日11:22

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生活保護統括責任者 申入れおよび要望書

*統括資料集
苫小牧市生活保護課統括代表と苫小牧市長に申し入れと願い。
資料1,
苫小牧市字植苗●● 水谷和弘
1、
私と18年間同居をしています森岡千賀子さん
初めに森岡千賀子さんが【現在抱えて治療中の病名】
� ∪鎖声栖機”駄召蓮崚�合失調症と発達障害」
�◆�泌尿器科 ;「過活動膀胱:尿失禁」
��、目の病  ;「ドライアイ」「眼瞼下垂(二度手術)」
�ぁ∪扱然芦福 ─崗縅喇瑤旅�折の後遺症」完治していないので   
手術の必要アリと主治医
�ァ�形成外科 ;「口唇口蓋裂の後遺症」主治医に上唇の形成手  
  術が必要と言われている。
森岡千賀子さんは幼児期から口蓋裂から容貌の事や尿失禁の親も含めて教育の場(小中高の学校)でもまた父親からも理解が得ず差別から虐待を受けて来て、父親が亀有の郵便局長の時郵政民営化から仕事場の同士の首や処分をする立場である時、父親の暴力等から森岡千賀子さんは統合失調症の症状を出しました。
この事は、下記の申し入れ❶、❷、と大いに関係あるので書ききれました。
❶、生活保護の現在の担当を変えてください。【理由は後に触れて書き表します。】
❷、
毎年森岡さんの生活保護課の担当が変わりますが、今までの担当と新しい担当の引継ぎ「申し送りをシッカリとしてもらいたいです」
❶、○○さんと言う現在森岡さんの生活保護課の担当と森岡さんと私の同席との会話で「何故二人は結婚をしないのか」?と生活保護課の○○さんからの問いかけが有りましたが、この事については重大な○○さんの認識不足が有り、森岡千賀子さんはその時の会話ではさして問題意識していませんでしたが。
翌日何故○○さんは私たちプライバシーの問題と関連する事に触れたのか、不信感が有り少し憎悪迄考えAIで調べると添付の資料が出てきて○○さんの「何故二人は結婚をしないのか」?は生活保護課の越権行為で不適切な言葉かけとシッカリと出てきました。
これは、生活保護課の○○さんに対する不信感そのものですし。

さらに、森岡さんのドライアイの眼科治療の事ですが、「○○眼科」が「○○眼科」より遠い事を、今回のタクシー利用に罹った生活保護で従来どうり出るであろうと思った費用が、○○眼科の医院長の森岡千賀子さんがバス利用で通院できると言う書き入れの申し送りにより、通院費が降りてこない事を知りました。
これを、○○さんは補佐して生活保護課の嘱託医も同じことを言っていると○○さんから聞きました。
しかしながら、上記 � ∪鎖声栖機”駄召蓮崚�合失調症と発達障害」�◆�泌尿器科 ;「過活動膀胱:尿失禁」と言う病名認知は○○眼科・嘱託医も無視もしくは連絡が伝わっていないと言う、大切な尿失禁とバスや公共交通機関内の会話から関連妄想に入る病気の前提が無いところでの判断と思います。
現に� ∪鎖晴糞擇哭◆�泌尿器科はバスや公共交通機関の通院は困難及び不可と言う問診も口頭と文書で確認しています。
されどです、中川さんは、明野眼科はタクシーの通院を拒否しているから生活保護課では違う事の意見は言えないと言う事です。
また嘱託医は、眼科の意見を祖もまま認めたと言う事です。
私と千賀子さんは、� ∪鎖晴糞擇哭◆�泌尿器科の意見が前提になると言う事を度外視しているから、精神科さらに泌尿器科でない眼科の先生が判断する事は間違いであると何度も中川さんに伝えましたが、生活保護の中で認められることが無いと返答を紋切調で職務的に繰り返して居て私達には、タクシー通院否定してはいないを言うのみで助言をしてくれませんでした。
⁂尚、○○眼科は、以前暮らして居ました沙流郡平取町荷負から10年〜12年ほど前から、私が通院に私の車で行っていました。
他の病院の科もそうでしたが、10年ほど前に浦河の○○町診療所の復路で追突事故を起こし、千賀子さんの通院にはタクシーを利用し、私が付きそうと言う形をとると言う事を日高振興局の生活保護課で認めてもらい。
その継続の元、苫小牧市でも行っていると私水谷は認知しております。
私はこの様な○○さんの判断と紋切り型の言葉と千賀子さんの○○さんに対する不信感と信頼の無さは、わたしなりの客観的に見ても森岡千賀子さんの生活保護の担当には相応しくないと思いますので例えばですが要望として○○さんに私と千賀子さんが希望します。
他の熟練ある、言葉を選んで話す生活保護担当者に変えてもらいたいです。
【これは、生活保護制度の規約として公的に認められている事を私達はSNSも含めて認知しております】
❷、
毎年当事者の生活保護課の担当が変わりますが、その度今まで有った、千賀子さんを悩ませ病状を出す質問や課題を提供しますが、例を挙げます。
これらの言葉は、精神的に緩解をしている千賀子さんに対しての
認識不足とある種の差別的な声掛けでもあり、職務怠慢から起きる言葉かけであると、私は介護する側から認知しています。
A、水谷さんの所に依存していないで、早く自立してねと言われた。
B、生活の拠点は平取ですか苫小牧ですかを回答したのに何度も繰り返す。
C、障害福祉課で千賀子さんの病状と病名を伝えたのに季節の変わり目の年2〜3回の全体ミーティング【病院ケースワーカ(PSWと訪問看護師・生活保護課】などの中で資料を持ってこないか忘れていた人がいる。
D、今回は何故結婚しないのですか?も含めて、何故籍を入れないのですか、と質問をする。
E、タクシー券の話をしてくれた、役場の人や生活保護課の人が居ない。
F、千賀子さんが生まれた時から抱える「口唇口蓋裂」の民間支援団体や国などの行政の窓口を教えてくれました苫小牧の役場から生活保護課関係者が皆無で口蓋裂の行政の支援とは千賀子さんは孤立無援状態が現在でも続いている。
行政が責任をもって、制度がある国若しくは民間の「口唇口蓋裂」の支援や制度を教えてもらいたいです。(これは要望です)
G、年2〜3回の全体ミーティングは、精神障碍者の家族や関係者の抱え込みや孤立を避け、事件や自死を避ける大きな絆に成りますので、大いに絶賛し広めてもらうことを希望します。
H、地域での孤立を避けるための、介護を受ける集まりや生活相談の窓口をさらに広報や民生委員が口頭で乗宣し、声掛けや災害時の支援協力関係を漏れなくネットワークでしてもらいたい。
(私の地域では、自治会費を払ってないお方は村9分状態で火災が有ってもお見舞い金やお見舞いなど発生しない状態です。)
I、
以上は、2026年6月18日に、筆記責任者水谷和弘と森岡千賀子さんが書き留めた事であることを「生活保護統括担当者とその上司である苫小牧市長に申し送りします。
3部コピー 誠意ある回答を早期に文書で求めます。
北海道苫小牧市字植苗49の14
2026年6月 日 提出
文責 水谷和弘 同じく 森岡千賀子 
生活保護統括担当者      へ
苫小牧市長          へ

___・・・⚖・・・___
生活保護課統括担当者 様
申入れおよび要望書(法的根拠付き)
提出者:苫小牧市字植苗49-14  水谷 和弘
同居人  森岡 千賀子
提出日: 2026年6月 日

1.森岡千賀子さんの疾病・障害について
私と18年間同居をしています森岡千賀子さん
初めに森岡千賀子さんが【現在抱えて治療中の病名】
� ∪鎖声栖機”駄召蓮崚�合失調症と発達障害」
�◆�泌尿器科 ;「過活動膀胱:尿失禁」
��、目の病  ;「ドライアイ」「眼瞼下垂(二度手術)」
�ぁ∪扱然芦福 ─崗縅喇瑤旅�折の後遺症」完治していないので   
手術の必要アリと主治医
�ァ�形成外科 ;「口唇口蓋裂の後遺症」主治医に上唇の形成手  
  術が必要と言われている。
森岡千賀子さんは幼児期から口蓋裂から容貌の事や尿失禁の親も含めて教育の場(小中高の学校)でもまた父親からも理解が得ず差別から虐待を受けて来て、父親が亀有の郵便局長の時郵政民営化から仕事場の同士の首や処分をする立場である時、父親の暴力等から森岡千賀子さんは統合失調症の症状を出しました。
この事は、下記の申し入れ❶、❷、と大いに関係あるので書ききれました。
❶、生活保護の現在の担当を変えてください。【理由は後に触れて書き表します。】
2.申入れ事項(法的根拠を明記します)
❶ 現担当職員(生活保護課統括担当者 様
申入れおよび要望書(法的根拠付き)
提出者:苫小牧市字植苗49-14  水谷 和弘
同居人  森岡 千賀子
提出日: 2026年6月 日

1.森岡千賀子さんの疾病・障害について
私と18年間同居をしています森岡千賀子さん
初めに森岡千賀子さんが【現在抱えて治療中の病名】
� ∪鎖声栖機”駄召蓮崚�合失調症と発達障害」
�◆�泌尿器科 ;「過活動膀胱:尿失禁」
��、目の病  ;「ドライアイ」「眼瞼下垂(二度手術)」
�ぁ∪扱然芦福 ─崗縅喇瑤旅�折の後遺症」完治していないので   
手術の必要アリと主治医
�ァ�形成外科 ;「口唇口蓋裂の後遺症」主治医に上唇の形成手  
  術が必要と言われている。
森岡千賀子さんは幼児期から口蓋裂から容貌の事や尿失禁の親も含めて教育の場(小中高の学校)でもまた父親からも理解が得ず差別から虐待を受けて来て、父親が亀有の郵便局長の時郵政民営化から仕事場の同士の首や処分をする立場である時、父親の暴力等から森岡千賀子さんは統合失調症の症状を出しました。
この事は、下記の申し入れ❶、❷、と大いに関係あるので書ききれました。
❶、生活保護の現在の担当を変えてください。【理由は後に触れて書き表します。】
2.申入れ事項(法的根拠を明記します)
❶ 現担当職員(生活保護課統括担当者 様
申入れおよび要望書(法的根拠付き)
提出者:苫小牧市字植苗49-14  水谷 和弘
同居人  森岡 千賀子
提出日: 2026年6月 日

1.森岡千賀子さんの疾病・障害について
私と18年間同居をしています森岡千賀子さん
初めに森岡千賀子さんが【現在抱えて治療中の病名】
� ∪鎖声栖機”駄召蓮崚�合失調症と発達障害」
�◆�泌尿器科 ;「過活動膀胱:尿失禁」
��、目の病  ;「ドライアイ」「眼瞼下垂(二度手術)」
�ぁ∪扱然芦福 ─崗縅喇瑤旅�折の後遺症」完治していないので   
手術の必要アリと主治医
�ァ�形成外科 ;「口唇口蓋裂の後遺症」主治医に上唇の形成手  
  術が必要と言われている。
森岡千賀子さんは幼児期から口蓋裂から容貌の事や尿失禁の親も含めて教育の場(小中高の学校)でもまた父親からも理解が得ず差別から虐待を受けて来て、父親が亀有の郵便局長の時郵政民営化から仕事場の同士の首や処分をする立場である時、父親の暴力等から森岡千賀子さんは統合失調症の症状を出しました。
この事は、下記の申し入れ❶、❷、と大いに関係あるので書ききれました。
❶、生活保護の現在の担当を変えてください。【理由は後に触れて書き表します。】
2.申入れ事項(法的根拠を明記します)
❶ 現担当職員(○○氏)の変更を求める法的根拠
(1)「結婚しない理由」を尋ねた行為は明確な越権行為
生活保護法は、世帯の認定は“事実婚かどうか”のみを判断基準とし、結婚の意思を尋ねる権限はないと明記しています。
●上記【法的根拠】
生活保護法第29条(調査権限)
 → 調査は「保護の要否・程度に必要な範囲」に限られる。
厚生労働省通知(保護課長通知)
 → 「結婚の意思・予定を尋ねることは調査権限の範囲外」
個人情報保護法第16条
 → 目的外の個人情報取得は禁止。
つまり、「なぜ結婚しないのか」という質問は、法的に許されていない不当な調査であり、明確な越権行為です。

❷ タクシー通院の不認定は、医学的根拠の無視であり違法あたる。
○○氏は、眼科医の「バスで通院可能」という判断のみを根拠にタクシー利用を否定しましたが、
前提となる精神科・泌尿器科の医学的理由を無視した判断は、法令違反です。
●【法的根拠】
生活保護法第56条(医療扶助)
 → 医療機関への移送は「治療に必要な場合」扶助対象。
厚労省・医療扶助実施要領(移送費)
 → 「公共交通機関の利用が困難な場合、タクシー利用を認める」
精神疾患・尿失禁などで公共交通機関が困難な場合は“医学的理由として最優先”
眼科医は精神疾患・泌尿器疾患の専門判断権限を持たない
 → 医療扶助の判断は「主治医の医学的意見を総合して判断する」と明記してあります。
したがって、精神科・泌尿器科の診断を無視し、眼科医の一言だけでタクシーを否定することは、厚労省の実施要領に反する違法な運用です。
❸ 担当者引継ぎ(申し送り)の欠如は行政手続法違反
毎年担当者が変わるたびに、同じ質問・誤解・資料忘れが繰り返されています。

●【法的根拠】
行政手続法第5条(公正の確保)
 → 行政は「継続性・公平性」を確保する義務がある。
生活保護法第8条(適正実施の原則)
 → 市は「適正かつ公平に保護を実施する義務」を負う。
厚労省通知:ケースワーカーの引継ぎの徹底
 → 「障害者・精神疾患のある者は特に丁寧な申し送りを行うこと」と記載してあります。
つまり、引継ぎ不足は行政の義務違反であり、当事者に精神的負担を与える不適切な運用です。
❹ 障害者への不適切な声掛けは「障害者差別解消法」に明らかに抵触しています。
「依存していないで自立してね」【以前の担当者】
「なぜ結婚しないのですか」【今回の例】
「なぜ籍を入れないのか」【以前の担当者】
などの発言は、精神疾患・発達障害を持つ当事者に対する不当な扱いです。
●【法的根拠】
障害者差別解消法第7条(不当な差別的取扱いの禁止)
同法第8条(合理的配慮の提供義務)
精神疾患のある人に対し、病状を理解しない言動・不必要な圧力・不適切な質問は、法的に「不当な差別的取扱い」に該当します。
❺ 今まで行政は口唇口蓋裂の支援制度を案内しないのは行政の説明義務違反
●【法的根拠】
行政手続法第4条(説明義務)
生活保護法第3条(無差別平等の原則)
厚労省:先天性疾患の支援制度の案内は自治体の責務
行政は、利用可能な制度を案内する義務がある
にもかかわらず、口唇口蓋裂の支援制度について案内が一切ないのは不適切です。
3.要望事項(法的根拠に基づく要求)
担当職員(○○氏)の変更
 → 生活保護法29条・個人情報保護法・障害者差別解消法に基づく。
担当者引継ぎの徹底 → 行政手続法5条・生活保護法8条。
医学的根拠に基づくタクシー通院の適正判断 → 医療扶助実施要領・生活保護法56条。
口唇口蓋裂の支援制度の案内 → 行政手続法4条。
全体ミーティングの継続と強化
 → 障害者差別解消法の合理的配慮として必要。
地域支援ネットワークの改善と広報強化

本申入れに対する文書回答を求める
 → 行政手続法第35条(処分理由の提示義務)に準ずる。

4.結語
本申入れは、森岡千賀子さんの生命・健康・生活の安定を守るため、
法令に基づき正当な権利として提出するものです。
苫小牧市の誠意ある対応を強く求めます。
尚、苫小牧市長にも要望書を出したことを明記します。
以上 誠意ある回答を文書で早急にお願いします。

氏)の変更を求める法的根拠
(1)「結婚しない理由」を尋ねた行為は明確な越権行為
生活保護法は、世帯の認定は“事実婚かどうか”のみを判断基準とし、結婚の意思を尋ねる権限はないと明記しています。
●上記【法的根拠】
生活保護法第29条(調査権限)
 → 調査は「保護の要否・程度に必要な範囲」に限られる。
厚生労働省通知(保護課長通知)
 → 「結婚の意思・予定を尋ねることは調査権限の範囲外」
個人情報保護法第16条
 → 目的外の個人情報取得は禁止。
つまり、「なぜ結婚しないのか」という質問は、法的に許されていない不当な調査であり、明確な越権行為です。

❷ タクシー通院の不認定は、医学的根拠の無視であり違法あたる。
○○氏は、眼科医の「バスで通院可能」という判断のみを根拠にタクシー利用を否定しましたが、
前提となる精神科・泌尿器科の医学的理由を無視した判断は、法令違反です。
●【法的根拠】
生活保護法第56条(医療扶助)
 → 医療機関への移送は「治療に必要な場合」扶助対象。
厚労省・医療扶助実施要領(移送費)
 → 「公共交通機関の利用が困難な場合、タクシー利用を認める」
精神疾患・尿失禁などで公共交通機関が困難な場合は“医学的理由として最優先”
眼科医は精神疾患・泌尿器疾患の専門判断権限を持たない
 → 医療扶助の判断は「主治医の医学的意見を総合して判断する」と明記してあります。
したがって、精神科・泌尿器科の診断を無視し、眼科医の一言だけでタクシーを否定することは、厚労省の実施要領に反する違法な運用です。
❸ 担当者引継ぎ(申し送り)の欠如は行政手続法違反
毎年担当者が変わるたびに、同じ質問・誤解・資料忘れが繰り返されています。

●【法的根拠】
行政手続法第5条(公正の確保)
 → 行政は「継続性・公平性」を確保する義務がある。
生活保護法第8条(適正実施の原則)
 → 市は「適正かつ公平に保護を実施する義務」を負う。
厚労省通知:ケースワーカーの引継ぎの徹底
 → 「障害者・精神疾患のある者は特に丁寧な申し送りを行うこと」と記載してあります。
つまり、引継ぎ不足は行政の義務違反であり、当事者に精神的負担を与える不適切な運用です。
❹ 障害者への不適切な声掛けは「障害者差別解消法」に明らかに抵触しています。
「依存していないで自立してね」【以前の担当者】
「なぜ結婚しないのですか」【今回の例】
「なぜ籍を入れないのか」【以前の担当者】
などの発言は、精神疾患・発達障害を持つ当事者に対する不当な扱いです。
●【法的根拠】
障害者差別解消法第7条(不当な差別的取扱いの禁止)
同法第8条(合理的配慮の提供義務)
精神疾患のある人に対し、病状を理解しない言動・不必要な圧力・不適切な質問は、法的に「不当な差別的取扱い」に該当します。
❺ 今まで行政は口唇口蓋裂の支援制度を案内しないのは行政の説明義務違反
●【法的根拠】
行政手続法第4条(説明義務)
生活保護法第3条(無差別平等の原則)
厚労省:先天性疾患の支援制度の案内は自治体の責務
行政は、利用可能な制度を案内する義務がある
にもかかわらず、口唇口蓋裂の支援制度について案内が一切ないのは不適切です。
3.要望事項(法的根拠に基づく要求)
担当職員(○○氏)の変更
 → 生活保護法29条・個人情報保護法・障害者差別解消法に基づく。
担当者引継ぎの徹底 → 行政手続法5条・生活保護法8条。
医学的根拠に基づくタクシー通院の適正判断 → 医療扶助実施要領・生活保護法56条。
口唇口蓋裂の支援制度の案内 → 行政手続法4条。
全体ミーティングの継続と強化
 → 障害者差別解消法の合理的配慮として必要。
地域支援ネットワークの改善と広報強化

本申入れに対する文書回答を求める
 → 行政手続法第35条(処分理由の提示義務)に準ずる。

4.結語
本申入れは、森岡千賀子さんの生命・健康・生活の安定を守るため、
法令に基づき正当な権利として提出するものです。
苫小牧市の誠意ある対応を強く求めます。
尚、苫小牧市長にも要望書を出したことを明記します。
以上 誠意ある回答を文書で早急にお願いします。

氏)の変更を求める法的根拠
(1)「結婚しない理由」を尋ねた行為は明確な越権行為
生活保護法は、世帯の認定は“事実婚かどうか”のみを判断基準とし、結婚の意思を尋ねる権限はないと明記しています。
●上記【法的根拠】
生活保護法第29条(調査権限)
 → 調査は「保護の要否・程度に必要な範囲」に限られる。
厚生労働省通知(保護課長通知)
 → 「結婚の意思・予定を尋ねることは調査権限の範囲外」
個人情報保護法第16条
 → 目的外の個人情報取得は禁止。
つまり、「なぜ結婚しないのか」という質問は、法的に許されていない不当な調査であり、明確な越権行為です。

❷ タクシー通院の不認定は、医学的根拠の無視であり違法あたる。
中川氏は、眼科医の「バスで通院可能」という判断のみを根拠にタクシー利用を否定しましたが、
前提となる精神科・泌尿器科の医学的理由を無視した判断は、法令違反です。
●【法的根拠】
生活保護法第56条(医療扶助)
 → 医療機関への移送は「治療に必要な場合」扶助対象。
厚労省・医療扶助実施要領(移送費)
 → 「公共交通機関の利用が困難な場合、タクシー利用を認める」
精神疾患・尿失禁などで公共交通機関が困難な場合は“医学的理由として最優先”
眼科医は精神疾患・泌尿器疾患の専門判断権限を持たない
 → 医療扶助の判断は「主治医の医学的意見を総合して判断する」と明記してあります。
したがって、精神科・泌尿器科の診断を無視し、眼科医の一言だけでタクシーを否定することは、厚労省の実施要領に反する違法な運用です。
❸ 担当者引継ぎ(申し送り)の欠如は行政手続法違反
毎年担当者が変わるたびに、同じ質問・誤解・資料忘れが繰り返されています。

●【法的根拠】
行政手続法第5条(公正の確保)
 → 行政は「継続性・公平性」を確保する義務がある。
生活保護法第8条(適正実施の原則)
 → 市は「適正かつ公平に保護を実施する義務」を負う。
厚労省通知:ケースワーカーの引継ぎの徹底
 → 「障害者・精神疾患のある者は特に丁寧な申し送りを行うこと」と記載してあります。
つまり、引継ぎ不足は行政の義務違反であり、当事者に精神的負担を与える不適切な運用です。
❹ 障害者への不適切な声掛けは「障害者差別解消法」に明らかに抵触しています。
「依存していないで自立してね」【以前の担当者】
「なぜ結婚しないのですか」【今回の例】
「なぜ籍を入れないのか」【以前の担当者】
などの発言は、精神疾患・発達障害を持つ当事者に対する不当な扱いです。
●【法的根拠】
障害者差別解消法第7条(不当な差別的取扱いの禁止)
同法第8条(合理的配慮の提供義務)
精神疾患のある人に対し、病状を理解しない言動・不必要な圧力・不適切な質問は、法的に「不当な差別的取扱い」に該当します。
❺ 今まで行政は口唇口蓋裂の支援制度を案内しないのは行政の説明義務違反
●【法的根拠】
行政手続法第4条(説明義務)
生活保護法第3条(無差別平等の原則)
厚労省:先天性疾患の支援制度の案内は自治体の責務
行政は、利用可能な制度を案内する義務がある
にもかかわらず、口唇口蓋裂の支援制度について案内が一切ないのは不適切です。
3.要望事項(法的根拠に基づく要求)
担当職員(○○氏)の変更
 → 生活保護法29条・個人情報保護法・障害者差別解消法に基づく。
担当者引継ぎの徹底 → 行政手続法5条・生活保護法8条。
医学的根拠に基づくタクシー通院の適正判断 → 医療扶助実施要領・生活保護法56条。
口唇口蓋裂の支援制度の案内 → 行政手続法4条。
全体ミーティングの継続と強化
 → 障害者差別解消法の合理的配慮として必要。
地域支援ネットワークの改善と広報強化

本申入れに対する文書回答を求める
 → 行政手続法第35条(処分理由の提示義務)に準ずる。

4.結語
本申入れは、森岡千賀子さんの生命・健康・生活の安定を守るため、
法令に基づき正当な権利として提出するものです。
苫小牧市の誠意ある対応を強く求めます。
尚、苫小牧市長にも要望書を出したことを明記します。
以上 誠意ある回答を文書で早急にお願いします。



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