https://www.ymf.or.jp/wp-content/uploads/61-7.pdf
上記に引用した論文にも書いてありますけどね。
もしも「違法停泊」(停泊すべきでない場所での停泊)だとしても
航走している船のほうに回避義務があると考えられています。
ましてや。
今回は「停泊禁止区域」じゃありません。
普通に遊漁船(釣り船)が停泊してお客に魚を釣らせてる場所です。
錨をおろしてお客は竿をおろして、船長はトイレに行って。
そのとき貨物船が横っ腹につっこんできたわけで。
遊漁船は真っ二つになって沈没してましたね、ニュース映像では。
でかい貨物船がまっすぐ向かってきたら、釣り客も気づくでしょうが、
船は動かせない。
船長がトイレに行ったと知ってる客は呼びにいったでしょうが、
船長が戻ってもすぐにエンジン動かして回避行動できるわけもなし。
なぜかこのニュースには「小さい船に回避義務がある」から
貨物船の航海士が逮捕されたのは気の毒だ冤罪だ誤認逮捕だ、
というコメントが多いようだったので、
船の大小でなく、「停泊中の船と航走中の船」の事故の場合を調べたら、
やっぱり「航走中の船」が回避すべき案件みたいですよ。
■貨物船の航海士を逮捕=業過致死容疑など、遊漁船衝突事故―三重
(時事通信社 - 02月21日 11:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8679725
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