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2025年02月10日12:39

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美容外科クオリティ


全国で美容クリニックの「TCB東京中央美容外科」を展開する医療法人などが、クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させていましたが、国税局から実際は法人の利益にあたり本来、適用されない消費税納付の免除を受けていたなどと指摘され、あわせておよそ9億円の追徴課税を受けたことが関係者への取材で分かりました。

追徴課税を受けたのは、全国で「TCB東京中央美容外科」などを展開する、福島市にある医療法人社団「メディカルフロンティア」や東京、北海道などの運営法人です。

関係者によりますと、TCBグループの複数の運営法人が、美容クリニックの利益を院長がそれぞれ開業したもので個人の所得だとして税務申告させ、開業から2年間は一定の条件を満たせば消費税の納付を免除される制度の適用を受けさせていたということです。

しかし、各地の国税局が税務調査を行ったところ、法人と院長が雇用契約を結んでいるなど実際は「雇われ院長」で運営法人が税務申告すべきであり、法人の売上高が一定の額を超えているなど消費税の免除制度の対象の条件に当てはまらないと判断されたということです。

また、一部の運営法人で実体のない業務委託費を計上していたなどと認定し、仙台国税局や東京国税局などは、おととし6月までのおよそ4年間で8億円余りの申告漏れを指摘し、過少申告加算税などを含めおよそ9億円を追徴課税したということです。

(以上引用)
開業して2年以内は消費税が免除される。
全部が自費の美容外科は知らないが、ふつーの保険医療を扱うクリニックは、
前の院長から引き継いだでもない限り「最初の2年は赤字」が普通。
ワシも最初の2年はどんどん貯金減って死ぬしかないかと思ったよ。
3年目になーんと東日本大震災がきて、他の婦人科クリニック全部被災。
うちだけ10日目に電気がきて診療再開できて、
その年の後半に他が復活するまで「焼け太り」したけどね。

それはともかく、2年間は自分が開業した場合に限って消費税免除されるが、
この記事になったお話は親会社と雇用関係にあるんだから、
「個人開業」じゃなく「雇用されてる会社員」です。
給料もらえてボーナスもらえて勤務時間も労働基準法で決まってて
いいよね!
‥ていう話じゃなく、ただの脱税なのさ。
美容整形なんかどうせもうかるのに、バカなことやったね。
追徴課税されても払えるほどのお金もちなのか、これを払ったら潰れるのか?
そこはわからないけど。
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